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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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久山町航空防除推進事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農作物の航空防除を実施し、又は委託した圃場の面積に10アール当たり500円を乗じた額(100円未満切捨て)と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
福岡県久山町
対象利用者
実施主体が実施する航空防除事業に申込み及び実施すること、町内に住所又は本拠を有すること、町内のほ場にて航空防除を実施すること、暴力団員等と関係がないことの全てを満たす農業者又は事業者。

基本情報

久山町が、農作物の航空防除を推進するために交付する補助金です。実施主体が航空防除希望農業者のほ場を取りまとめて町内の一定区域で計画的に実施する事業を支援するもので、10アール当たり500円を乗じた額が補助されると定められています。

実施機関不明
対象エリア福岡県久山町
公募期間交付要綱に募集期間の記載はありません。同一のほ場での航空防除は2回までが補助対象と定められています。
補助率/補助金額等農作物の航空防除を実施し、又は委託した圃場の面積に10アール当たり500円を乗じた額(100円未満切捨て)と定められています。
上限金額
対象利用者実施主体が実施する航空防除事業に申込み及び実施すること、町内に住所又は本拠を有すること、町内のほ場にて航空防除を実施すること、暴力団員等と関係がないことの全てを満たす農業者又は事業者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農作物の航空防除を推進するための補助金で、実施主体が航空防除希望農業者のほ場を取りまとめ、町内の一定区域で計画的に実施する事業を支援すると定められています。
  • 出典は「久山町航空防除推進事業補助金交付要綱」(令和7年11月14日久山町告示第48号、令和7年4月1日から適用)です。

対象者

  • 次の全てを満たす農業者又は事業者と定められています。
    • 実施主体が実施する航空防除事業に申込み及び実施すること
    • 町内に住所又は本拠を有すること
    • 町内のほ場にて航空防除を実施すること
    • 暴力団員等と関係がないこと
  • 実施主体は、認定農業者、農業協同組合、その他町長が適当と認める団体と定められています。

補助対象

  • 農作物の航空防除を実施し、又は委託した圃場の面積と定められています。

単価

  • 10アール当たり500円を乗じた額(100円未満切捨て)と定められています。

要件

  • 登録農薬を法令・使用基準に従って用いることと定められています。
  • 飛散防止・安全管理その他の環境配慮措置を講ずることと定められています。
  • 補助対象者の農地台帳に記載されている農地に限ると定められています。
  • 同一のほ場での航空防除は2回までを補助対象とすると定められています。

農家web編集部からのコメント

同一のほ場での航空防除は2回までが補助対象です。 年間に3回以上実施しても補助の計算に乗るのは2回分までと定められているため、防除計画を立てる段階での確認が必要です。単価は10アール当たり500円です。

自分で手配するのではなく、実施主体の事業に申し込む形が前提です。 実施主体は認定農業者、農業協同組合、その他町長が適当と認める団体とされ、その実施主体が航空防除希望農業者のほ場を取りまとめて町内の一定区域で計画的に実施する事業が支援対象になっています。個別に業者へ発注するだけでは要件に合わない可能性があります。

補助対象は農地台帳に記載されている農地に限られます。 また、登録農薬を法令・使用基準に従って用いること、飛散防止・安全管理その他の環境配慮措置を講ずることが要件として定められています。

この要綱は令和7年制定と新しく、令和7年4月1日から適用されています。 制度の運用が始まって間もないため、実際の申込みの流れは町への確認が確実です。

単価や回数の制限、実施主体の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず久山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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