中間市青年就農給付金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年目は1人当たり年間150万円。2年目以降は年間350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額で、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。夫婦で経営を開始し要件を満たす場合は夫婦合わせて各額の100分の150です。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県中間市
- 対象利用者
- 独立・自営就農開始時の年齢が原則45歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ計画であることなどの要件をすべて満たす者。平成21年4月以降に農業経営を開始していることも要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農後の初期段階において経営が不安定になりがちな青年の就農について、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、予算の範囲内で経営開始型の青年就農給付金を給付する制度です。独立・自営就農であることや青年等就農計画の認定を受けていることなどが要件とされ、給付期間は最長5年間と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県中間市 |
| 公募期間 | 給付期間は最長で5年間と定められています(平成26年度以前に経営を開始した者の場合は経営開始後5年まで)。予算の範囲内での給付とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1年目は1人当たり年間150万円。2年目以降は年間350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額で、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。夫婦で経営を開始し要件を満たす場合は夫婦合わせて各額の100分の150です。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農開始時の年齢が原則45歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ計画であることなどの要件をすべて満たす者。平成21年4月以降に農業経営を開始していることも要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中間市青年就農給付金給付要綱(平成24年9月10日告示第125号)に基づく制度です。就農後の初期段階において経営が不安定になりがちな青年の就農について、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、予算の範囲内で経営開始型の青年就農給付金を給付すると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 独立・自営就農であること(農地の所有権又は利用権を給付対象者が有し、主要な農業機械・施設を所有又は借り、生産物・生産資材等を自己名義で出荷取引し、経営収支を自己名義の通帳・帳簿で管理し、農業経営に関する主宰権を有すること)
- 独立・自営就農開始時の年齢が原則45歳未満で、農業経営者となることについて強い意欲を有していること
- 青年等就農計画の認定を受けていること
- 青年等就農計画が、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、達成が実現可能と見込まれること
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活費確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 青年新規就農者ネットワークに加入していること
- 平成21年4月以降に農業経営を開始していること
給付額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 農業経営開始1年目 | 1人当たり年間150万円 |
| 農業経営開始2年目以降 | 1人当たり年間350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く)を減じた額に5分の3を乗じて得た額。ただし前年の総所得が100万円未満の場合は150万円 |
夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせて各号に定める額に100分の150を乗じて得た額とされています。
給付期間
最長で5年間です(平成26年度以前に経営を開始した者の場合は、経営開始後5年まで)。
報告・届出の義務
- 給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月31日まで及び1月31日までに、直前6か月の就農状況報告書を提出すること
- 給付期間内及び終了後3年以内に住所等を変更した場合は、1月以内に届け出ること
返還
- 虚偽の申請等を行った場合は全額返還と定められています
- 親族から借り受けた農地が主である場合に、給付期間中に所有権移転が行われなかった場合は全額返還と定められています
農家web編集部からのコメント
2年目以降の給付額が前年の総所得に連動する仕組みになっています。 1年目は1人当たり年間150万円ですが、2年目以降は年間350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く)を差し引いた額に5分の3を乗じた額とされ、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円と定められています。所得が伸びるほど給付額が逓減する設計のため、確定申告の内容がそのまま翌年の給付額に反映されます。
報告義務が給付期間の終了後まで続きます。 給付期間内だけでなく給付期間終了後3年間も、毎年7月31日まで及び1月31日までに直前6か月の就農状況報告書を提出することとされ、住所等の変更も1月以内の届出が求められます。また、親族から借り受けた農地が主である場合に給付期間中に所有権移転が行われなかったときは全額返還と定められており、親元での就農を予定している場合は農地の権利関係の整理が要件に直結します。
同じ福岡県内では、大川市や行橋市が新規就農者育成総合対策の経営開始資金として年間150万円・最長3年間と案内しています。 中間市の要綱は給付期間を最長5年間としており、あわせて青年新規就農者ネットワークへの加入や人・農地プランへの位置付けなど、就農形態に関する要件が並んでいます。
給付額の算定方法や給付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中間市の公式ページと給付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。