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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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中間市農業振興補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業ごとに異なります。認定農業者連携事業体育成事業は事業費の100分の55以内、水稲・麦・大豆の種子更新事業は2分の1、新規就農者ステップアップ支援事業と水田農業担い手機械導入支援事業は6分の1、女性認定農業者育成事業は2分の1(上限100万円)などと定められています。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
福岡県中間市
対象利用者
市内で別表第1に掲げる事業を行う農業協同組合、営農集団その他の団体及び農業者のうち市長が適当と認めるもの。女性認定農業者育成事業は女性農業者に限られ、認定農業者協議会運営費支援事業は認定農業者で構成される団体に限られます。

基本情報

農業の振興を図るため、市内の農業協同組合、営農集団その他の団体及び農業者に対して交付される包括的な補助制度です。認定農業者連携事業体育成事業や新規就農者ステップアップ支援事業、水稲・麦・大豆の種子更新事業、女性認定農業者育成事業など、別表に掲げる事業ごとに補助率が定められています。

実施機関不明
対象エリア福岡県中間市
公募期間募集期間は交付規則に定めがありません。予算の範囲内での交付とされているため、実施時期は市へご確認ください。
補助率/補助金額等事業ごとに異なります。認定農業者連携事業体育成事業は事業費の100分の55以内、水稲・麦・大豆の種子更新事業は2分の1、新規就農者ステップアップ支援事業と水田農業担い手機械導入支援事業は6分の1、女性認定農業者育成事業は2分の1(上限100万円)などと定められています。
上限金額1,000,000円
対象利用者市内で別表第1に掲げる事業を行う農業協同組合、営農集団その他の団体及び農業者のうち市長が適当と認めるもの。女性認定農業者育成事業は女性農業者に限られ、認定農業者協議会運営費支援事業は認定農業者で構成される団体に限られます。

詳細・補足説明・備考

事業概要

中間市農業振興補助金交付規則(平成10年8月19日規則第25号、令和7年3月31日規則第10号改正・令和7年4月1日施行)に基づく制度です。農業の振興を図るため、本市の区域内の農業協同組合、営農集団その他の団体及び農業者に対し、中間市農業振興補助金を交付すると定められています。別表に複数の事業が掲げられており、事業ごとに対象者と補助率が異なります。

対象者

本市の区域内において別表第1に掲げる事業を行う農協等(農業協同組合、営農集団その他の団体及び農業者)のうち、市長が適当と認めるものが対象です。ただし、次の事業は対象者が限定されています。

  • 女性認定農業者育成事業(新品目導入支援事業)… 女性農業者(共同経営を目指す場合はその夫等を含む)に限る
  • 認定農業者協議会運営費支援事業 … 認定農業者で構成される団体に限る

このほか、別表第2の機構集積協力金事業については、農地集積・集約化等対策事業実施要綱に定める要件を満たす者が対象とされています。

補助対象経費

別表第1の事業ごとに定める経費です。機械及び施設のリース経費、種子更新経費、機械及び施設の購入経費、女性農業者が新たな生産品目を導入するための施設・作業機械・資材の整備経費などが挙げられています。

補助率・上限額

事業名 補助率・補助額
認定農業者連携事業体育成事業 事業費の100分の55以内
新規就農者ステップアップ支援事業 事業費の6分の1
水稲種子更新事業 事業費の2分の1
活力ある高収益型園芸産地育成事業 事業費の100分の5以内
麦・大豆種子更新事業 事業費の2分の1
水田農業担い手機械導入支援事業 事業費の6分の1
女性認定農業者育成事業(新品目導入支援事業) 事業費の2分の1(補助金の額は100万円を上限)
経営所得安定対策等推進事業 予算の範囲で市長が別に定める額
鳥獣被害防止対策事業 事業費の総額から当該補助金以外の収入額を差し引いた額
多面的機能支払交付金事業 予算の範囲で市長が別に定める額
認定農業者協議会運営費支援事業 事業費の10分の10(補助金の額は50万円を上限)

要件

女性認定農業者育成事業(新品目導入支援事業)については、次の交付要件が定められています。

  • 事業実施年度又は翌年度に認定農業者となること
  • 普及指導センターが開催する経営改善計画検討会(個別支援を含む)を3回以上受講していること
  • 自ら事業の中心にあって運営方針を決定し、実績について責任を負うこと
  • 補助金並びに経費支出・売上代金収入に係る金融機関口座の名義人であるなど、収支を自ら管理していること

注意事項

  • 補助事業により取得した財産は、耐用年数を経過したものを除き、市長の承認を受けないで目的に反して使用し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています
  • 補助金の交付の条件に違反したときは、交付決定の一部又は全部を取り消し、加算金及び延滞金を加算して返還を命ずることができるとされています

農家web編集部からのコメント

1本の規則の中に性格の異なる事業が並んでおり、まず自分の取組がどの事業に当たるかの確認が出発点になります。 補助率は事業費の100分の5以内から10分の10まで幅があり、種子更新は2分の1、水田農業担い手機械導入支援事業と新規就農者ステップアップ支援事業は6分の1、認定農業者連携事業体育成事業は100分の55以内と、事業ごとに大きく異なります。上限額が明示されているのは女性認定農業者育成事業(100万円)と認定農業者協議会運営費支援事業(50万円)の2つだけで、その他の事業は補助率のみが定められています。

女性認定農業者育成事業には、金額以外の要件が重ねて置かれています。 事業実施年度又は翌年度に認定農業者となること、普及指導センターが開催する経営改善計画検討会を3回以上受講していること、自ら運営方針を決定し実績に責任を負うこと、補助金や売上代金の口座名義人であるなど収支を自ら管理していることが挙げられており、受講回数や口座名義といった準備に時間を要する条件が含まれています。

取得財産の処分制限と返還条項が規則に明記されています。 補助事業で取得した財産は、耐用年数を経過したものを除き、市長の承認なく目的に反して使用・交換・貸付け・担保提供をしてはならないとされ、交付条件に違反したときは交付決定の一部又は全部を取り消し、加算金及び延滞金を加算して返還を命ずることができると定められています。機械や施設を導入する事業では、導入後の扱いまで見込んでおく必要があります。

補助率や上限額、別表に掲げられる事業の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中間市の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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