中間市農地集積交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 貸付期間3年以上6年未満は10アールにつき1万5,000円(1戸当たり15万円が上限)、貸付期間6年以上は10アールにつき3万円(1戸当たり30万円が上限)と定められています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 福岡県中間市
- 対象利用者
- 農地中間管理機構へ水田を貸し付けた農地所有者が対象です。県要綱別表の力強い水田農業確立事業に位置づけられ、実施主体は農地所有者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
担い手への農地集積と集約化を支援するため、福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱に基づき、農地中間管理機構へ水田を貸し付けた農地所有者に交付金を交付する制度です。3年以上の期間で貸し付け、かつその水田が受け手に新たに貸し付けられることが条件とされ、貸付期間の長さに応じて単価と上限額が変わります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県中間市 |
| 公募期間 | 募集期間は交付要綱に定めがありません。予算の範囲内での交付とされているため、実施時期は市へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 貸付期間3年以上6年未満は10アールにつき1万5,000円(1戸当たり15万円が上限)、貸付期間6年以上は10アールにつき3万円(1戸当たり30万円が上限)と定められています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 農地中間管理機構へ水田を貸し付けた農地所有者が対象です。県要綱別表の力強い水田農業確立事業に位置づけられ、実施主体は農地所有者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中間市農地集積交付金交付要綱(平成27年2月16日告示第13号)に基づく制度です。担い手への農地集積と集約化を支援するため、福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で農地集積交付金を交付すると定められています。対象事業は県要綱別表の事業名の欄の6に規定する力強い水田農業確立事業で、実施主体は農地所有者とされています。
対象者
農地所有者が対象です。
補助対象
農地中間管理機構への水田の貸付けが対象です。3年以上の期間をもって貸し付け、かつ当該水田が受け手に新たに貸し付けられることが要件とされています。
補助率・上限額
| 貸付期間 | 単価 | 1戸当たりの上限 |
|---|---|---|
| 3年以上6年未満 | 10アールにつき1万5,000円 | 15万円 |
| 6年以上 | 10アールにつき3万円 | 30万円 |
注意事項
- 農地集積・集約化対策事業実施要綱別記2第5及び第6に規定する協力金と重複して受給することはできないと定められています
- 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合、又は要綱に違反した場合は、交付決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができるとされています
農家web編集部からのコメント
単価は10アール当たりですが、1戸当たりの上限が別に置かれている点に注意が必要です。 貸付期間3年以上6年未満は10アールにつき1万5,000円で1戸当たり15万円まで、6年以上は10アールにつき3万円で1戸当たり30万円までとされています。単価だけを面積に掛けると実際の交付額と食い違うため、貸し付ける面積が大きい場合は上限に届くかどうかをあらかじめ確認しておくとよい情報です。
「貸し付けただけ」では要件を満たしません。 要綱では、農地中間管理機構へ3年以上の期間をもって貸し付け、かつ当該水田が受け手に新たに貸し付けられることが条件とされています。機構に預けた後、受け手への転貸が成立して初めて要件を満たす組み立てになっています。あわせて、農地集積・集約化対策事業実施要綱別記2第5及び第6に規定する協力金と重複して受給することはできないと明記されています。
同じ福岡県内では、苅田町の農地流動化促進事業が新規20,000円/10アール、更新5,000円/10アールと案内されています。 中間市は貸付期間の長短で単価を1万5,000円と3万円に分け、長期の貸付けを厚く扱う設計になっており、あわせて1戸当たりの上限額を定めている点が特徴です。
交付単価や上限額、対象となる貸付期間の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中間市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。