みやこ町有害鳥獣被害防止対策補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象事業経費の2分の1(千円未満切捨て)と定められています。1行政区に対する限度額は1年度当たり50万円です。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県みやこ町
- 対象利用者
- 補助金の交付対象は、町内にて農林産物を栽培するものと定められています。交付申請及び受領は行政区の長(区長)が行います。対象地域は農林産物を栽培する現況が農地及び林地、対象作物は農畜産物・特用林産物(用材木を除く)です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
みやこ町が、有害鳥獣による農林産物の被害を防止するため、電気柵等の資材購入費に対して交付する補助金です。補助率は対象事業経費の2分の1(千円未満切捨て)で、1行政区に対する限度額は1年度当たり50万円と定められています。交付申請及び受領は行政区の長が行います。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県みやこ町 |
| 公募期間 | 実施要綱に募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象事業経費の2分の1(千円未満切捨て)と定められています。1行政区に対する限度額は1年度当たり50万円です。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 補助金の交付対象は、町内にて農林産物を栽培するものと定められています。交付申請及び受領は行政区の長(区長)が行います。対象地域は農林産物を栽培する現況が農地及び林地、対象作物は農畜産物・特用林産物(用材木を除く)です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有害鳥獣から農林産物の被害を防止するための事業に要する経費に対して補助金を交付すると定められています。
- 出典は「みやこ町有害鳥獣被害防止対策補助事業実施要綱」(平成18年3月20日告示第85号、令和4年8月29日施行)です。
対象者
- 補助金の交付対象は、町内にて農林産物を栽培するものと定められています。
- 交付申請及び受領は、行政区の長(区長)が行うと定められています。
補助対象経費
- 有害鳥獣による農林産物の被害を防止するために必要な資材の購入に要する経費と定められています。
- 帯状電気柵
- 電気牧柵器
- ワイヤー、支柱、バッテリー、附属器具
- ソーラーパネル
- その他防護に必要な資材
補助率・限度額
- 補助率は対象事業経費の2分の1(千円未満切捨て)と定められています。
- 1行政区に対する限度額は、1年度当たり50万円と定められています。
要件
- 対象地域は、農林産物を栽培する現況が農地及び林地と定められています。
- 対象作物は、農畜産物及び特用林産物(用材木を除く)と定められています。
注意事項
- 重要な変更として、設置場所の変更、事業費の20%以上の増減が挙げられています。
- 補助事業により取得した財産は、町長の承認を受けないで目的に反して使用、譲渡等をしてはならないと定められています。
お問い合わせ
- みやこ町役場 産業振興課 電話 0930-32-2512
農家web編集部からのコメント
申請と受領を行うのは個々の農家ではなく行政区の長です。 補助金の交付対象は町内で農林産物を栽培するものと定められている一方、交付申請及び受領は行政区の長(区長)が行うとされています。資材の購入を考えている場合は、まず区長へ相談し、行政区としての申請に乗せてもらう流れになります。
限度額の50万円は個人単位ではなく行政区単位で設定されています。 1行政区に対する限度額が1年度当たり50万円と定められているため、同じ行政区内で複数の希望が重なった場合は、その枠の中での調整が前提になります。年度の早い時期に地区内の意向を取りまとめておくかどうかで、使える額が変わってくる構造です。
県内の同種制度と比べると、みやこ町は行政区への配分という形式が特徴的です。 那珂川市は2分の1・上限10万円、行橋市は2分の1以内・上限5万円、太宰府市は2分の1で設置対象地の面積により上限5万円または10万円と、いずれも申請者ごとの上限を定めています。飯塚市は1戸申請で2分の1以内・上限15万円、2戸以上の申請で3分の2以内・上限30万円と、共同申請で条件が良くなる方式です。
補助率や限度額、対象となる資材は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずみやこ町の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。