長洲町有害鳥獣駆除報奨金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 有害獣類は1個体につき5,000円、有害鳥類は1個体につき1,000円と定められています。(上限金額:5,000円)
- 対象エリア
- 熊本県長洲町
- 対象利用者
- 長洲町長から有害鳥獣捕獲許可を受け、長洲町内にて有害鳥獣の駆除を行った方が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、町長から有害鳥獣捕獲許可を受けて町内で駆除を行った者に対し、有害獣類1個体につき5,000円、有害鳥類1個体につき1,000円の報奨金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県長洲町 |
| 公募期間 | 対象鳥獣を捕獲した日から3か月以内、または捕獲した年度の属する3月31日のいずれか早い日までに申請することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 有害獣類は1個体につき5,000円、有害鳥類は1個体につき1,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 5,000円 |
| 対象利用者 | 長洲町長から有害鳥獣捕獲許可を受け、長洲町内にて有害鳥獣の駆除を行った方が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付要綱(令和6年3月14日告示第11号)に基づく制度です。有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、有害鳥獣の駆除を行った者に対し報奨金を交付すると定められています。
対象者
- 長洲町長から有害鳥獣捕獲許可を受け、長洲町内にて有害鳥獣の駆除を行った者
対象となる駆除
- 有害鳥獣(農林水産業に係る被害等をもたらす原因となっている鳥獣)の駆除
報奨金の額
| 区分 | 報奨金 |
|---|---|
| 有害獣類 | 1個体につき5,000円 |
| 有害鳥類 | 1個体につき1,000円 |
申請期限
- 対象鳥獣を捕獲した日から3か月以内、または捕獲した年度の属する3月31日のいずれか早い日まで
注意事項
- 自衛のために仕掛けた罠等により捕獲した対象鳥獣に係る駆除は、交付の対象としないと定められています。
- 捕獲個体の写真の添付が必要とされています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
「自衛のために仕掛けた罠等による捕獲」は対象外と明記されています。 要綱には、自衛のために仕掛けた罠等により捕獲した対象鳥獣に係る駆除は交付の対象としないと定められています。自分の農地を守るために設置した罠での捕獲がそのまま対象になるわけではなく、町長から有害鳥獣捕獲許可を受けたうえでの駆除であることが前提です。
申請期限が「捕獲日から3か月以内」と「年度末」の早い方で区切られています。 対象鳥獣を捕獲した日から3か月以内、または捕獲した年度の属する3月31日のいずれか早い日までに申請することとされています。年度末近くに捕獲した場合は、3か月を待たずに期限が到来する点に注意が必要です。あわせて、捕獲個体の写真の添付が求められているため、捕獲した時点で記録を残しておく必要があります。
報奨金は獣類と鳥類で額が分かれています。 有害獣類は1個体につき5,000円、有害鳥類は1個体につき1,000円と定められており、対象となるのは農林水産業に係る被害等をもたらす原因となっている鳥獣です。個体数に応じて積み上がる仕組みです。
報奨金の額や申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長洲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。