長洲町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付期間1か月につき1人あたり12万5000円(1年につき150万円)。夫婦で農業経営を開始し家族経営協定の締結等の要件を満たす場合は、夫婦合わせてこの額に1.5を乗じて得た額と定められています。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 熊本県長洲町
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、農地の所有権又は利用権と主要な農業機械施設を自ら有し独立自営就農であること、青年等就農計画の認定を受けた者であること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなどが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者を育成するため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始資金を交付する制度です。1か月につき1人あたり12万5000円(1年につき150万円)を、最長3年間交付すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県長洲町 |
| 公募期間 | 交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)と定められています。対象は平成31年4月以降に農業経営を開始した者です。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付期間1か月につき1人あたり12万5000円(1年につき150万円)。夫婦で農業経営を開始し家族経営協定の締結等の要件を満たす場合は、夫婦合わせてこの額に1.5を乗じて得た額と定められています。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、農地の所有権又は利用権と主要な農業機械施設を自ら有し独立自営就農であること、青年等就農計画の認定を受けた者であること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなどが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
長洲町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱(令和4年9月1日告示第93号)に基づく制度です。次世代を担う農業者を育成するため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、新規就農者育成総合対策経営開始資金を交付すると定められています。
対象者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること
- 農地の所有権又は利用権、主要な農業機械施設を自ら有し、自己名義で出荷取引・経営収支管理を行う独立自営就農であること
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 人・農地プランに位置づけられた者等であること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること ほか
補助対象経費
- 就農直後の経営確立に要する経費
交付額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 1人で経営開始 | 1か月につき1人あたり12万5000円(1年につき150万円) |
| 夫婦で農業経営を開始し要件(家族経営協定の締結等)を満たす場合 | 夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額 |
交付期間
- 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
要件・報告
- 交付期間中は、毎年7月末・1月末までに就農状況報告が必要とされています。
- 交付期間終了後5年間は、作業日誌の提出が必要とされています。
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満の場合や、前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付停止と定められています。
- 交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合は返還と定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
交付が終わった後も5年間の報告義務が続く点は、申請前に把握しておきたい条件です。 要綱では、交付期間中は毎年7月末・1月末までに就農状況報告が必要とされ、交付期間終了後5年間は作業日誌の提出が必要と定められています。さらに、交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合は返還と明記されており、資金を受けた後の営農継続まで含めた仕組みになっています。
従事日数・時間と世帯所得による交付停止の基準が具体的に示されています。 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満の場合や、前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付停止とされています。交付開始時点の要件を満たしていても、その後の実績によって停止されうる構造です。
交付額の水準は、熊本県内の他市町村と同じ考え方で示されています。 熊本市の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)は上限150万円、南阿蘇村の農業次世代人材投資事業(経営開始型)は経営開始1〜3年目が年150万円(夫婦共同経営は1.5倍)と案内されています。長洲町も1か月につき12万5000円(1年につき150万円)、夫婦で家族経営協定の締結等の要件を満たす場合は1.5倍とされています。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長洲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。