西原村農業後継者育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 30日を1ケ月とし月額40,000円以内。引き続き15日以上30日未満は1ケ月とみなし、3日以上14日未満は日額2,500円以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県西原村
- 対象利用者
- 西原村に居住する中学校卒業以上35歳未満の青年で、県立農業大学校および各種農業試験場等または先進地農家等で農業の専門技術ならびに経営を研修し、研修後に村の中核的農業を営む方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西原村の近代農業の新しい担い手を育成し、農業経営の向上を図るため、県立農業大学校・各種農業試験場等または先進地農家等で研修する青年に対し、月額40,000円以内の補助を行う制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県西原村 |
| 公募期間 | 研修の期間は引き続き2ケ年以内と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 30日を1ケ月とし月額40,000円以内。引き続き15日以上30日未満は1ケ月とみなし、3日以上14日未満は日額2,500円以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 西原村に居住する中学校卒業以上35歳未満の青年で、県立農業大学校および各種農業試験場等または先進地農家等で農業の専門技術ならびに経営を研修し、研修後に村の中核的農業を営む方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西原村農業後継者育成の補助に関する条例(昭和52年6月13日条例第10号)に基づく制度です。西原村の近代農業の新しい担い手を育成し、もって農業経営の向上を図ることを目的とすると定められています。交付手続は、西原村農業後継者育成事業補助金交付要綱(令和6年1月18日告示第3号)に定められています。
対象者
- 西原村に居住する者で、中学校卒業以上35歳未満の青年
- 県立農業大学校および各種農業試験場等または先進地農家等で、農業の専門技術ならびに経営を研修する者
- 研修後、村の中核的農業を営む者
なお、国庫、県費による同様または類似の事業の対象者は補助対象としないと定められています。
補助対象
- 県立農業大学校・各種農業試験場等または先進地農家等での研修
補助率・上限額
| 研修期間 | 補助額 |
|---|---|
| 30日を1ケ月として | 月額40,000円以内 |
| 引き続き15日以上30日未満 | 1ケ月とみなす |
| 3日以上14日未満 | 日額2,500円以内 |
研修期間
- 引き続き2ケ年以内
注意事項
- 事業の完了後速やかに就農しない場合、就農することが見込めないと村長が判断した場合、または就農の実態が確認できない場合は、すでに交付した補助金の全部の返還を求めると定められています。
- 事業の中止を行った場合は、すでに概算払いした補助金の全部の返還を求めると定められています。
お問い合わせ
出典の条例・要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
研修後に就農しなかった場合の返還規定が、条例上ではっきり定められています。 事業の完了後速やかに就農しない場合、就農することが見込めないと村長が判断した場合、または就農の実態が確認できない場合は、すでに交付した補助金の全部の返還を求めると定められています。事業の中止を行った場合も、すでに概算払いした補助金の全部の返還を求めるとされており、研修の途中でやめた場合も対象です。研修後に村の中核的農業を営むことが、そもそも対象者の要件に含まれています。
研修日数の数え方が細かく定められており、短期の研修も対象に含まれます。 30日を1ケ月として月額40,000円以内、引き続き15日以上30日未満は1ケ月とみなし、3日以上14日未満は日額2,500円以内とされています。研修の期間は引き続き2ケ年以内です。また、国庫、県費による同様または類似の事業の対象者は補助対象としないと明記されています。
熊本県内の研修支援と比べると、月額の水準はやや高めに設定されています。 熊本県のくまもと農業の後継者確保育成支援事業(中期研修支援事業)は研修生1名あたり月額2万円以内、山鹿市の農業研修支援事業は1年目36万円/年、2年目72万円/年と案内されています。西原村は月額40,000円以内で、対象は中学校卒業以上35歳未満の青年に限られます。
補助額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西原村の公式ページと条例・交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。