西原村新規就農者育成総合対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業の補助金の上限額は750万円(経営開始資金の交付も受ける場合は375万円)。経営開始資金は交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき最大150万円)と定められています。(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 熊本県西原村
- 対象利用者
- 村長から農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画の認定を受けた者で、経営発展支援事業は国要綱別記1第5の1、経営開始資金は国要綱別記2第5の2の(1)の要件をすべて満たす方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、経営発展支援事業と経営開始資金の2つの区分で補助金を交付する制度です。経営発展支援事業の補助金の上限額は750万円、経営開始資金は1年につき最大150万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県西原村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。令和7年4月1日施行の要綱に基づく制度です。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業の補助金の上限額は750万円(経営開始資金の交付も受ける場合は375万円)。経営開始資金は交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき最大150万円)と定められています。 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 村長から農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画の認定を受けた者で、経営発展支援事業は国要綱別記1第5の1、経営開始資金は国要綱別記2第5の2の(1)の要件をすべて満たす方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西原村新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱(令和7年3月31日要綱第35号、令和7年4月1日施行)第3条に基づく制度です。農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、新規就農者育成総合対策事業補助金を交付すると定められています。
対象者
- 村長から農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画の認定を受けた者
- 経営発展支援事業を申請する場合は国要綱別記1第5の1、経営開始資金を申請する場合は国要綱別記2第5の2の(1)の要件をすべて満たす者
補助対象経費
- 経営発展支援事業:国要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費
- 経営開始資金:国要綱別記2に基づく経営開始に要する経費
補助率・上限額
| 区分 | 額 |
|---|---|
| 経営発展支援事業 | 国要綱別記1第5の3の(1)の規定により算出された額。補助金の上限額は750万円 |
| 経営発展支援事業(経営開始資金の交付もあわせて受ける場合) | 上限額375万円 |
| 経営発展支援事業(国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合) | 夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額 |
| 経営開始資金 | 交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき最大150万円) |
| 経営開始資金(国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合) | 夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額 |
要件
- 就農状況報告等の義務があると定められています。
- 交付の中止・返還に関する規定が置かれています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
経営開始資金もあわせて受ける場合、経営発展支援事業の上限が半分になります。 要綱では、経営発展支援事業の補助金の上限額を750万円としたうえで、支援事業に加え経営開始資金の交付を受ける場合には375万円とすると定められています。2つの区分を組み合わせて申請する場合、それぞれの上限を単純に足し合わせた額にはならない構造です。
夫婦での就農については、いずれの区分にも1.5倍の規定が置かれています。 経営発展支援事業は国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合、経営開始資金は国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合に、いずれも夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額とされています。適用にあたっては国の実施要綱の該当要件を満たしているかの確認が必要です。
熊本県内では、同じ枠組みの支援が市町村ごとに定められています。 熊本市の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)は上限150万円、八代市の新規就農者支援制度は国2分の1・県4分の1・自己負担4分の1(金融機関から融資を受けること)で補助率75%と案内されています。西原村は経営開始資金を1月あたり12万5千円(1年につき最大150万円)としています。
就農状況報告等の義務と、交付の中止・返還の規定が置かれています。 交付を受けた後も報告が続く仕組みである点は、申請前に確認しておきたいところです。
上限額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西原村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。