新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1月につき1人あたり 12.5 万円(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 徳島県佐那河内村
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担う農業者となることにつ いての強い意欲を有していること等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。
| 実施機関 | 佐那河内村 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県佐那河内村 |
| 公募期間 | 2023年05月10日(水)〜2023年06月14日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 1月につき1人あたり 12.5 万円 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担う農業者となることにつ いての強い意欲を有していること等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐那河内村では、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付すると案内されています。出典は令和5年度の申請募集の案内です。
交付額・交付期間
- 1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
- 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)交付
交付対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行うこと
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上営農を継続すること
交付対象者の考え方(新規採択者)
- 明確な将来の農業経営の構想があり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有し、経営の発展性の高いもの
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であるもの
- 地域の担い手として期待されているもの
- 将来にわたって営農継続が期待されるもの
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付。ただし経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は交付の対象外
交付停止となる場合
- 要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止・休止した場合
- 就農状況報告を行わなかった場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
- 国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後600万円以下となった場合は翌年から交付を再開できるとされています)
返還の対象となる場合
- 交付停止となった時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還
- 虚偽の報告を行った場合は資金の全額を返還
- 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還
募集期間
- 第1回募集期間:令和5年5月10日(水)から令和5年6月14日(水)まで
- 第2回以降は未定と記載されています。
お問い合わせ
- 佐那河内村役場 産業環境課
- 電話:088-679-2115
- E-Mail:sankan@sanagochi.i-tokushima.jp
(出典:佐那河内村「令和5年度 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の申請募集について」)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐那河内村役場 産業環境課
TEL:088-679-2115
E-Mail:sankan@sanagochi.i-tokushima.jp
農家web編集部からのコメント
この資金でもっとも重いのは、受け取ったあとに続く義務のほうです。 案内には、交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続することが要件として挙げられ、継続しなかった場合は交付済み総額に「営農を継続しなかった月数÷交付期間の月数」を乗じた額を返還すると具体的な計算方法まで書かれています。最長3年間・総額450万円という規模を考えると、就農計画は交付終了後の3年分まで見通して組み立てる前提の制度だと読み取れます。
所得要件が「世帯全体」で見られる点は、事前に確認しておきたい条件です。 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付停止となり、その後600万円以下となった年の翌年から再開できると案内されています。本人の農業所得だけでなく同一世帯の収入が判定に入るため、親元での就農や配偶者に給与収入がある場合は、採択時点と各年度の判定時点の両方で確認が必要になります。あわせて、就農状況報告を行わなかった場合も交付停止の事由として明記されています。
募集の回数と時期には注意が要ります。 出典は令和5年度の案内で、第1回募集期間は令和5年5月10日から6月14日まで、第2回以降は未定と記載されています。国の要望調査に合わせて回数が決まる運用がうかがえるため、就農予定時期が決まった段階で村へ相談しておくことになります。徳島県内では、吉野川市が年間165万円/人(就農1~3年目)と案内するなど、市町村ごとに掲載されている金額の表記も異なります。
交付単価や募集回数、要件の細部は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐那河内村の公式ページと最新の交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課へお問い合わせください。