西原村園芸ハウス施設設置補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 園芸作物ごとに、ハウス施設資材導入経費の2分の1以内。補助の上限額は村長が別に定めるものとすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県西原村
- 対象利用者
- 園芸ハウス施設を設置する農業者または生産組合等で、新規におおむね10アール以上導入するもの、規模拡大のため10アール以上増設するもの、既存施設が8年以上経過し更新のため10アール以上設置するもののいずれかに該当する方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西原村の施設園芸の振興を図るため、野菜、花卉、果樹等の園芸用ハウス施設の設置に要する経費の一部を補助する制度です。園芸作物ごとにハウス施設資材導入経費の2分の1以内が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県西原村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 園芸作物ごとに、ハウス施設資材導入経費の2分の1以内。補助の上限額は村長が別に定めるものとすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 園芸ハウス施設を設置する農業者または生産組合等で、新規におおむね10アール以上導入するもの、規模拡大のため10アール以上増設するもの、既存施設が8年以上経過し更新のため10アール以上設置するもののいずれかに該当する方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西原村園芸ハウス施設設置補助事業要綱(平成3年4月9日告示第2号)に基づく制度です。西原村の施設園芸の振興を図るため、野菜、花卉、果樹等の園芸用ハウス施設の設置に要する経費についてその一部を補助することを目的とすると定められています。
対象者
野菜、花卉、果樹等の生産のための園芸ハウス施設を設置する農業者または生産組合等で、次のいずれかに該当するものとされています。
- 新規に園芸ハウス施設をおおむね10アール以上導入するもの
- 規模拡大を図るため園芸ハウス施設を10アール以上増設するもの
- 既存の園芸ハウス施設が8年以上を経過しており、更新のため10アール以上を設置するもの
補助対象経費
- 園芸作物ごとのハウス施設資材導入経費
補助率・上限額
- 園芸作物ごとに、ハウス施設資材導入経費の2分の1以内
- 補助の上限額は、村長が別に定めるものとすると定められています
注意事項
- 補助事業者が該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、または補助金の全額若しくは一部を返還させると定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
新規・増設・更新のいずれの場合も、10アールという面積の条件が付いています。 対象者は、新規に園芸ハウス施設をおおむね10アール以上導入するもの、規模拡大を図るため10アール以上増設するもの、既存の園芸ハウス施設が8年以上を経過しており更新のため10アール以上を設置するもののいずれかとされています。更新の場合は既存施設が8年以上経過していることも条件で、設置後まもない施設の建て替えは対象として読み取れません。
補助の対象は「ハウス施設資材導入経費」とされています。 補助率は園芸作物ごとに資材導入経費の2分の1以内で、補助の上限額は村長が別に定めるものとすると定められています。上限額は要綱本文には金額が示されていないため、実際に申請する際は村へ確認が必要です。
熊本県内では、ハウス導入支援の補助率と上限に幅があります。 玉名市の農業用ハウス導入支援補助金は補助率3分の1以内、補助上限額2,500,000円と案内されています。西原村は2分の1以内としたうえで、上限額を別に定める方式です。
取消し・返還の規定が置かれています。 補助事業者が該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、または補助金の全額若しくは一部を返還させると定められています。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西原村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。