苓北町農業次世代人材投資資金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営開始初年度は1年につき1人当たり150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額(1円未満切捨て)とされ、前年の総所得が100万円未満のときは150万円が交付されると定められています。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 熊本県苓北町
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農地の権利と主要な農業機械等を自ら有し、自己名義で出荷・経営管理を行う独立・自営就農者。人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること等が必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
苓北町が、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立に資するため、国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づいて交付する資金です。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であることなどの要件を満たす方に、最長5年間交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県苓北町 |
| 公募期間 | 交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者は経営開始後5年度目分まで)と定められています。募集期間そのものは要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営開始初年度は1年につき1人当たり150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額(1円未満切捨て)とされ、前年の総所得が100万円未満のときは150万円が交付されると定められています。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農地の権利と主要な農業機械等を自ら有し、自己名義で出荷・経営管理を行う独立・自営就農者。人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること等が必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 苓北町が、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立に資するため、国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づき、予算の範囲内において資金を交付すると定められています。
- 出典は「苓北町農業次世代人材投資資金交付要綱」(平成30年10月1日要綱第7号。苓北町青年就農給付金給付事業実施要綱の全部改正)です。
対象者
次の要件を満たすことが定められています。
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
- 農地の所有権又は利用権を有し、主要な農業機械又は施設を所有・借受け、生産物等を自己名義で出荷し、経営収支を自己名義の通帳・帳簿で管理し、農業経営に関する主宰権を有する独立・自営就農であること。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、その達成が実現可能であること。
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること等。
- 原則として、生活費確保を目的とした国の他事業の給付等を受けていないこと。
- 原則として一農ネットに加入していること。
- 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること。
交付額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 経営開始初年度 | 交付期間1年につき1人当たり150万円 |
| 経営開始2年目以降 | 交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)。ただし前年の総所得が100万円未満のときは150万円 |
- 夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせた額について別途規定が置かれています。
交付期間
- 交付期間は最長5年間と定められています。平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとされています。
注意事項
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入又は経営の多角化等、経営発展に向けた取組を行うことが必要と定められています(一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は対象外)。
- 青年等就農計画の認定が取り消されたとき、又は効力を失ったときは対象外となると定められています。
- 原則として、生活費の確保を目的とした国の他事業の給付等を受けていないことが要件とされています。
農家web編集部からのコメント
2年目以降は前年の所得によって交付額が変わる仕組みです。 初年度は1人当たり150万円ですが、2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額とされ、前年の総所得が100万円未満のときに限って150万円が交付されます。経営が軌道に乗るほど交付額が逓減する設計であり、初年度と同額が5年続くわけではありません。
「独立・自営就農」の中身が細かく定義されています。 農地の所有権又は利用権を有すること、主要な農業機械又は施設を所有又は借り受けていること、生産物等を自己名義で出荷すること、経営収支を自己名義の通帳・帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有することが並列で求められます。名義や通帳の整理が要件そのものになっている点は見落としやすいところです。
親元での経営継承にも別の条件が付いています。 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入又は経営の多角化等、経営発展に向けた取組を行うことが求められます。一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は対象外と明記されています。
熊本県内でも同種の資金の運用は自治体ごとに整理されています。 南阿蘇村の農業次世代人材投資事業(経営開始型)は経営開始1〜3年目が年150万円、4〜5年目が年120万円、夫婦共同経営は1.5倍で最長5年間とされ、熊本市の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)は上限150万円と案内されています。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず苓北町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林水産担当課へお問い合わせください。