相良村農林業新規就労奨励交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 単身者は一人当たり500,000円、夫婦で従事する場合は一組あたり750,000円。交付は1回限りと定められています。(上限金額:750,000円)
- 対象エリア
- 熊本県相良村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する農林業新規就労者(後継者)および新規参入就労者で、申請時に50歳未満、農林業従事日数が年間200日以上見込まれること、主たる生計が農林業収入であること、村税等を滞納していないこと、交付後5年以上農林業に従事することが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内において新たに農林業に就労し、地域農林業の中心的な担い手を目指す意欲ある者を育成するため、交付金を交付する制度です。単身者は一人当たり500,000円、夫婦で従事する場合は一組あたり750,000円で、交付は1回限りです。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県相良村 |
| 公募期間 | 就労した日から起算して1年以内に交付申請することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 単身者は一人当たり500,000円、夫婦で従事する場合は一組あたり750,000円。交付は1回限りと定められています。 |
| 上限金額 | 750,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する農林業新規就労者(後継者)および新規参入就労者で、申請時に50歳未満、農林業従事日数が年間200日以上見込まれること、主たる生計が農林業収入であること、村税等を滞納していないこと、交付後5年以上農林業に従事することが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
相良村農林業新規就労奨励交付金要綱(平成26年3月31日告示第8号、令和4年7月1日施行)別表第1・第2に基づく制度です。村内において新たに農林業に就労し、地域農林業の中心的な担い手を目指す意欲ある者を育成するため、交付金を交付すると定められています。
対象者
村内に住所を有する農林業新規就労者(後継者)および新規参入就労者で、次のすべてに該当する者とされています。
- 申請時に50歳未満の者
- 農林業従事日数が年間200日以上見込まれること
- 主たる生計が農林業収入であること
- 村税等を滞納していないこと
- 交付金交付後、5年以上農林業に従事すること
交付額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 単身者 | 一人当たり500,000円 |
| 夫婦で従事 | 一組あたり750,000円 |
- 交付は1回限りと定められています。
申請期限
- 就労した日から起算して1年以内に交付申請
返還
別表第2により、次の割合で返還すると定められています。
| 交付後の経過期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 全額 |
| 1年以上2年未満 | 4/5 |
| 2年以上3年未満 | 3/5 |
| 3年以上4年未満 | 2/5 |
| 4年以上5年未満 | 1/5 |
| 偽りその他不正な行為により交付を受けた場合 | 全額 |
- 交付を受けた年から起算して5年間は、毎年4月10日までに就労状況報告が必要とされています。
- 不慮の事故および死亡等により農林業に従事できないと村長が認めたときは、返還を免除することができると定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
5年間の従事が前提で、途中で離れた場合の返還割合が細かく定められています。 別表第2では、交付後1年未満は全額、1年以上2年未満は4/5、2年以上3年未満は3/5、3年以上4年未満は2/5、4年以上5年未満は1/5を返還すると定められています。偽りその他不正な行為により交付を受けた場合は全額返還です。一方で、不慮の事故および死亡等により農林業に従事できないと村長が認めたときは、返還を免除することができるとされています。
交付後5年間は、毎年4月10日までの就労状況報告が求められます。 交付を受けた年から起算して5年間が対象で、報告の期日まで要綱に定められています。あわせて対象者の要件として、農林業従事日数が年間200日以上見込まれること、主たる生計が農林業収入であること、村税等を滞納していないことが掲げられています。申請は就労した日から起算して1年以内に行う必要があります。
熊本県内では、同様の一括交付型の支援が他町村にもあります。 山都町の農業後継者就農交付金は就農時1回に限り50万円を一括交付、夫婦や兄弟姉妹で就農の場合は70万円を一括交付(1経営体あたりの上限は70万円)と案内されています。相良村は単身者500,000円、夫婦で従事する場合は一組あたり750,000円で、いずれも交付は1回限りです。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず相良村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林担当課へお問い合わせください。