相良村農地・農業用施設等小規模災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地災害復旧事業は工事費の80%以内、機械リース料80%以内。農業用施設災害復旧事業は工事費の80%以内、機械リース料および資材費等80%以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県相良村
- 対象利用者
- 農業者および農業者の組織する団体等が対象と定められています。国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満のものが対象です(農地は自力復旧を含む)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地および農業用施設等の災害において、農業者および農業者の組織する団体等が行う小規模災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。工事費・機械リース料などの80%以内が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県相良村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。補助金の交付は精算払と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地災害復旧事業は工事費の80%以内、機械リース料80%以内。農業用施設災害復旧事業は工事費の80%以内、機械リース料および資材費等80%以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者および農業者の組織する団体等が対象と定められています。国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満のものが対象です(農地は自力復旧を含む)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
相良村農地・農業用施設等小規模災害復旧事業補助金交付要綱(平成24年12月10日告示第44号)別表(第3条関係)に基づく制度です。農地および農業用施設等の災害において、農業者および農業者の組織する団体等が行う小規模災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 農業者および農業者の組織する団体等
補助対象経費
- 農地および農業用施設(農道を含む。農業用排水施設、農地または農作物の災害を防止するために必要な施設)の原形復旧に要する経費(工事費、機械リース料、資材費等)
補助率・上限額
| 事業区分 | 対象 | 補助率 |
|---|---|---|
| 農地災害復旧事業(水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧等) | 工事費 | 80%以内 |
| 農地災害復旧事業 | 機械リース料 | 80%以内 |
| 農業用施設災害復旧事業(頭首工、用水路、排水路、農道の土砂除去) | 工事費 | 80%以内 |
| 農業用施設災害復旧事業 | 機械リース料および資材費等 | 80%以内 |
要件
- 異常な天然現象により生じた災害により被災した農地・農業用施設であること
- 国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない、工事費40万円未満のものであること(農地は自力復旧を含む)
注意事項
- 補助金の交付は精算払と定められています。
- 虚偽または不正の手段により交付を受けた場合等は、交付決定を取り消し返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
対象は工事費40万円未満の小規模な災害復旧に限られます。 要綱では、異常な天然現象により生じた災害により被災した農地・農業用施設で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満のものが対象とされています(農地は自力復旧を含む)。国の災害復旧事業に乗る規模の被害は、この制度の対象ではありません。
農地と農業用施設で、補助対象となる経費の範囲が少し異なります。 農地災害復旧事業は工事費と機械リース料がそれぞれ80%以内、農業用施設災害復旧事業は工事費のほか機械リース料および資材費等が80%以内とされています。復旧の内容としては、水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧、頭首工・用水路・排水路・農道の土砂除去が挙げられています。
補助金は精算払と定められています。 費用をいったん負担したうえで、事業完了後に精算する流れになります。虚偽または不正の手段により交付を受けた場合等は、交付決定を取り消し返還を命ずることができると定められています。交付は予算の範囲内とされているため、年度の枠にも左右されます。
補助率や対象となる工事費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず相良村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林担当課へお問い合わせください。