読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

球磨村農業者等物価高騰対策支援金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
支援対象経費の合計額の1/2以内(千円未満切捨て)。限度額は個人が下限5万円・上限10万円、認定農業者が下限15万円・上限30万円、農業法人が下限50万円・上限100万円と案内されています。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
熊本県球磨村
対象利用者
基準日(令和8年4月1日)に村内に居住している個人、基準日に村内に居住し申請時までに認定農業者として認定された者、令和7年分の法人村民税を球磨村に納入している農業法人が対象と案内されています。

基本情報

球磨村が、農業生産資材等の物価高騰の影響を受けている農業者の負担を軽減するために交付する支援金です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年1月1日から10月31日までに支出した種苗費・肥料費・飼料費などの合計額の2分の1以内を、個人・認定農業者・農業法人の区分ごとの上下限額の範囲で交付すると案内されています。

実施機関不明
対象エリア熊本県球磨村
公募期間申請期間は令和8年11月30日(月曜日)までと案内されています。交付決定通知を受けた方は令和9年2月12日(金曜日)までに交付請求書を提出することとされています。
補助率/補助金額等支援対象経費の合計額の1/2以内(千円未満切捨て)。限度額は個人が下限5万円・上限10万円、認定農業者が下限15万円・上限30万円、農業法人が下限50万円・上限100万円と案内されています。
上限金額1,000,000円
対象利用者基準日(令和8年4月1日)に村内に居住している個人、基準日に村内に居住し申請時までに認定農業者として認定された者、令和7年分の法人村民税を球磨村に納入している農業法人が対象と案内されています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 球磨村が、農業生産資材等の物価高騰の影響を受けている農業者の負担を軽減するため、対象者に対し支援金を交付すると案内されています。財源には国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
  • 出典は球磨村公式サイトの案内(2026年7月14日最終更新)及び球磨村農業者等物価高騰対策支援金交付要綱です。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象と案内されています。

  • 【要件1】次のいずれかに該当すること
    • 令和8年4月1日時点(基準日)において村内に居住している者(個人)
    • 基準日において村内に居住し、支援金交付申請時までに認定農業者として認定された者
    • 令和7年分の法人村民税を本村に納入している農業法人
  • 【要件2】個人又は認定農業者である場合は、令和5年から令和7年のいずれかの期間において、自らが栽培した農作物を販売しており、かつ、所得税確定申告等を行っていること
  • 【要件3】球磨村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でなく、反社会的勢力からの出資金等資金提供を受けていないこと

支援対象経費

令和8年1月1日から令和8年10月31日までの間に農業を行ううえで支出した次の経費とされています。

  • 種苗費(種もみ、苗類、種いもなどの購入費)
  • 素畜費(子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料)
  • 肥料費、飼料費、農薬衛生費
  • 諸材料費(ビニール、むしろ、なわ、釘、針金など)
  • 動力光熱費(施設や作業場などの電気・水道料、ガス代や灯油などの燃料費。ガソリン代は除く)

支援金の額

区分 下限額 上限額
個人 5万円 10万円
認定農業者 15万円 30万円
農業法人 50万円 100万円
  • 支援対象経費の合計額の1/2以内の額(千円未満は切捨て)とされています。

募集期間

  • 申請期間は令和8年11月30日(月曜日)までと案内されています。
  • 交付決定通知を受けた方は、令和9年2月12日(金曜日)までに交付請求書を提出することとされています。

注意事項

  • 支援金の交付は1交付対象者につき1回限りとされています。
  • 家庭用と農業用で分けられないものは対象外とされています。
  • 他制度による補助金等を受けた経費(果樹の苗木代、奨励作物の種代、水稲一斉防除の農薬代など)は対象外と明記されています。
  • 申請時に農業用であるかどうかの確認が行われると案内されています。

お問い合わせ

  • 球磨村役場 産業振興課 農政係(電話 0966-32-1111)

農家web編集部からのコメント

下限額が設けられている点が、この支援金の大きな特徴です。 個人は5万円、認定農業者は15万円、農業法人は50万円が下限とされており、支援対象経費の2分の1が下限に届かない場合の扱いは、区分ごとの下限額として整理されています。上限は個人10万円、認定農業者30万円、農業法人100万円で、区分によって10倍の差があります。

他制度による補助金等を受けた経費は対象外と明記されています。 果樹の苗木代、奨励作物の種代、水稲一斉防除の農薬代などが例として挙げられており、領収書があっても支援対象経費に算入できない支出があります。また、家庭用と農業用で分けられないものも対象外とされ、申請時に農業用であるかどうかの確認が行われると案内されています。ガソリン代が動力光熱費から除かれている点も見落としやすいところです。

熊本県内でも物価高騰対策の設計は自治体ごとに異なります。 菊池市の物価高騰対応農業者支援金は動力光熱費に10分の1を乗じた額で上限10万円、錦町の資材価格高騰対策支援補助金は補助対象経費合計額の3パーセントで上限5万円、和水町の農業用資材支援対策補助金は対象事業費の50パーセント以内で上限10万円とされています。球磨村は経費の2分の1という補助率と、認定農業者・農業法人を厚く扱う区分の組み合わせになっています。

申請から請求までに二段階の期限があります。 申請期間は令和8年11月30日まで、交付決定通知を受けた後の交付請求書の提出は令和9年2月12日までとされ、交付は1対象者につき1回限りです。対象経費の期間も令和8年1月1日から10月31日までに区切られています。

支援内容や期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず球磨村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...