球磨村山村振興農林漁業対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産基盤整備事業は当該事業費の100分の80以内、経営近代化施設整備事業は100分の70以内、生産環境施設整備事業は100分の70以内、農林漁家定住環境整備事業は100分の80以内、その他の事業は100分の70以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県球磨村
- 対象利用者
- 生産基盤整備事業から前各号以外の事業までを行う農業協同組合、土地改良区、農業生産法人若しくは共同施行者が交付の対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
球磨村が、山村の振興を図るため、山村振興農林漁業対策事業に要する経費に対して交付する補助金です。生産基盤整備、経営近代化施設整備、生産環境施設整備、農林漁家定住環境整備などの事業区分ごとに、事業費の70〜80パーセント以内の補助率が条例で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県球磨村 |
| 公募期間 | 募集期間は条例本文に示されていません。事業の計画及び実施設計書を村長に提出し、あらかじめ承認を受けることと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 生産基盤整備事業は当該事業費の100分の80以内、経営近代化施設整備事業は100分の70以内、生産環境施設整備事業は100分の70以内、農林漁家定住環境整備事業は100分の80以内、その他の事業は100分の70以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 生産基盤整備事業から前各号以外の事業までを行う農業協同組合、土地改良区、農業生産法人若しくは共同施行者が交付の対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 球磨村が、山村の振興を図るため、山村振興農林漁業対策事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めると規定されています。
- 出典は「球磨村山村振興農林漁業対策事業補助金交付条例」(昭和55年12月18日条例第26号)です。
対象者
- 条例第3条第1号から第5号までの事業を行う農業協同組合、土地改良区、農業生産法人若しくは共同施行者(農協等)が交付対象と定められています。
補助対象事業と補助率
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 生産基盤整備事業 | 当該事業費の100分の80以内 |
| 経営近代化施設整備事業 | 100分の70以内 |
| 生産環境施設整備事業 | 100分の70以内 |
| 農林漁家定住環境整備事業 | 100分の80以内 |
| 前各号以外の事業 | 100分の70以内 |
申請方法
- 事業の計画及び実施設計書を村長に提出し、あらかじめ承認を受けることと定められています。
- 事業の推進状況により、補助金の90パーセント以内を概算交付することができるとされています。
注意事項
- 事業主体、事業種目又は施行箇所の変更、及び事業量又は事業費総額の20パーセントを超える変更については、事前の承認が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
交付の対象が、農業協同組合、土地改良区、農業生産法人又は共同施行者に限られています。 個人の農業者が単独で申請する形は条例に定められておらず、農業生産法人として、あるいは共同施行者として事業を実施する形が前提になります。まず自らがこのいずれかに当たるかどうかの確認が入口です。
事業区分によって補助率が2段階に分かれています。 生産基盤整備事業と農林漁家定住環境整備事業が事業費の100分の80以内、経営近代化施設整備事業・生産環境施設整備事業・その他の事業が100分の70以内です。土地や水路といった基盤側と、定住環境側が高い率に置かれている構成です。
計画段階での承認と、変更時の再承認が条例に組み込まれています。 事業の計画及び実施設計書を村長に提出してあらかじめ承認を受けることが求められ、事業主体・事業種目・施行箇所の変更、事業量又は事業費総額の20パーセントを超える変更には事前の承認が必要と定められています。事業の推進状況によっては補助金の90パーセント以内を概算交付できるとされており、資金繰りの面での規定も置かれています。
補助率や対象となる事業の範囲は年度の予算によって運用が変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず球磨村の公式ページと交付条例でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。