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募集終了

【令和5年度】有田川町援農・農家民泊推進事業

終了日
2023年12月22日(金)
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の3分の2 等(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
和歌山県有田川町
対象利用者
有田川町内で農業を経営する農業者 等

基本情報

有田川町として労働力確保・受入体制を整備すること、また、新規就農、交流人口・関係人口の増加及び移住促進を目的とし、農業者が自らの住宅または倉庫を援農者滞在場所又は農業体験宿泊施設(以下「農家民泊施設」という。)として利活用するための改修費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

実施機関有田川町
対象エリア和歌山県有田川町
公募期間2023年05月10日(水)〜2023年12月22日(金)
補助率/補助金額等補助対象経費の3分の2 等
上限金額1,000,000円
対象利用者有田川町内で農業を経営する農業者 等

詳細・補足説明・備考

有田川町には毎年、県内外から大勢の援農者が来てくれ、収穫等の繁忙期を支えてくれています。

収穫には多くの人手が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、県を越えての行き来が心配されており、来てもらう人も迎える人も、安全・安心で過ごせる場所が必要となります。

有田川町として労働力確保・受入体制を整備すること、また、新規就農、交流人口・関係人口の増加及び移住促進を目的とし、農業者が自らの住宅または倉庫を援農者滞在場所又は農業体験宿泊施設(以下「農家民泊施設」という。)として利活用するための改修費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

令和5年度有田川町援農・農家民泊推進事業チラシ (PDFファイル: 1.7MB)

事業の目的

  • 農業振興
  • 産地継続(新規就農者支援含む)
  • 都市と農村の交流促進
  • 農家の所得向上
  • 移住促進

を目的として、有田川町に住む農業者が自らの住宅または倉庫を利活用するための改修費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象となる利活用方法

(1) 援農者滞在場所

有田川町に住民票を移さず一年未満の期間で、有田川町で農業を経営する者に雇用される援農者(季節労働者)が、住み込みで労働するために滞在拠点とする有田川町内に住所を有する施設。

(2) 農家民泊施設

有田川町内に住所を有し、次条に定める農林業者及びその世帯員、又は農業者で構成する組織等が運営する宿泊定員が5名以下の小規模な宿泊施設

【備考】

 「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号)」第2条で規定する農村滞在型余暇活動及び山村・漁村滞在型余暇活動に必要な宿泊施設及び和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年制定)に定める認定を受けた施設であること

申し込み対象者

次にあげる個人または団体で、かつ、事業を継続できると認められる者又は事業実績のある者

個人

次の(1)~(4)すべてにあてはまる者

  1. 有田川町の住民基本台帳に登録された者
  2. 有田川町内で農業を経営する農業者
  3. 季節労働者を住み込みで雇用する者
  4. 租・公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること

団体

次の(1)~(6)いずれかにあてはまる団体

  1. 農業協同組合
  2. 農地所有適格法人
  3. 市民農園を開設する農業者
  4. 農業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、若しくはこれらを主たる構成員とする協議会
  5. 和歌山県農家民泊施設等認定要綱に基づき認定を受けた者
  6. その他町長が認める団体

改修補助対象となる施設

申込対象者が所有する住宅または農業用倉庫
(ただし、団体の団体構成員に物件所有者が所属しており、同団体が使用することに書面による同意が得られている場合は、この限りではない。)

補助金額

(1)援農者滞在施設

補助対象経費の2分の1 (上限50万円)

(2)農家民泊施設

補助対象経費の3分の2 (上限100万円)

申込受付期間

令和5年5月10日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
【注意】予算を超える申し込みがあった場合、上記期間までに受け付けを終了することがあります。

実施機関お問い合わせ先

産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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