水上村産業担い手支援事業給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 後継者に対する給付金は1年間50万円、新規就業者に対する給付金は1年間50万円と定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 熊本県水上村
- 対象利用者
- 後継者は、村の農林業者の子が学校を卒業し、または他の職業を経て家族の経営に就業した45歳未満の方。新規就業者は、農林商工業以外の職業(学生を含む)から村の農林商工業に新規に就業した45歳未満の方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
産業後継者の育成が重要かつ急務であるため、農林商工業に自ら就業し将来村の中核的な担い手を目指す村内在住者に対し、1年間50万円の就業給付金を給付する制度です。給付は年に1回で、最長5年間受けることができます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県水上村 |
| 公募期間 | 給付金の交付は年に1回とし、最長で5年間給付金を受けることができると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 後継者に対する給付金は1年間50万円、新規就業者に対する給付金は1年間50万円と定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 後継者は、村の農林業者の子が学校を卒業し、または他の職業を経て家族の経営に就業した45歳未満の方。新規就業者は、農林商工業以外の職業(学生を含む)から村の農林商工業に新規に就業した45歳未満の方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
水上村産業担い手支援事業給付金交付要綱(平成28年6月8日告示第86号)に基づく制度です。水上村の産業振興を図るうえにおいて産業後継者の育成が重要かつ急務であるため、農林商工業に自らが就業し、将来本村の中核的な担い手を目指す水上村に住所を有する者に就業給付金を給付し、将来有能な人材を育成すると定められています。
対象者
- 後継者:本村の農林業者の子が学校を卒業し、または他の職業を経て家族の経営に就業した45歳未満の者
- 新規就業者:農林商工業以外の職業(学生を含む)から本村の農林商工業に、新規に就業した45歳未満の者
給付額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 後継者に対する給付金 | 1年間50万円 |
| 新規就業者に対する給付金 | 1年間50万円 |
給付期間
- 給付金の交付は年に1回
- 最長で5年間給付金を受けることができる
要件
- 原則として平成28年4月1日以降に該当者になった者が対象と定められています(平成24年4月1日以降に該当者になった者も対象とされていますが、平成28年3月31日までの期間は支払の対象としないとされています)。
- 国が定める青年就農給付金を受給している者は対象外と定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
国の青年就農給付金を受給している場合は対象外と明記されています。 要綱には、国が定める青年就農給付金を受給している者は対象としない旨が定められています。交付を左右する重要な要件のため、申請前に確認が必要です。あわせて、原則として平成28年4月1日以降に該当者になった者が対象とされ、平成24年4月1日以降に該当者になった者も対象に含まれるものの、平成28年3月31日までの期間は支払の対象としないと定められています。
「後継者」と「新規就業者」で入口が分かれています。 後継者は、村の農林業者の子が学校を卒業し、または他の職業を経て家族の経営に就業した45歳未満の者、新規就業者は農林商工業以外の職業(学生を含む)から村の農林商工業に新規に就業した45歳未満の者とされています。給付額はいずれも1年間50万円で、給付金の交付は年に1回、最長5年間です。
熊本県内の後継者・担い手向けの給付と比べると、年額と期間の組み合わせが特徴です。 山都町の農業後継者就農交付金は就農時1回に限り50万円を一括交付(夫婦や兄弟姉妹で就農の場合は70万円)、小国町の農業担い手支援事業給付金は月額10万円で給付期間は最長3年間と案内されています。水上村は年50万円を最長5年間という形です。
給付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず水上村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興担当課へお問い合わせください。