五木村農林業後継者育成対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 短期(1週間~1か月)は1週間につき1万円。長期(2か月~1年)は2か月以上1年未満が1か月当たり2万円、継続して1年間の場合は年額24万円。県外研修は短期1回1万円、長期1か月1万円の特別手当が加算されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県五木村
- 対象利用者
- 本村に居住する農業並びに林業後継者で、研修実施計画についてあらかじめ村長の承認を受けた者。研修終了後に終了届を提出し、村長が農林業後継者として認定した者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
五木村が、農業及び林業の振興発展と生産の向上を期するため、農業並びに林業後継者の知識及び技術の修得に要する事業に対して交付する補助金です。官公庁の研修施設や篤農林家などでの研修を受ける際の経費が対象で、研修期間の長短に応じた額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県五木村 |
| 公募期間 | 募集期間は規則本文に示されていません。研修を受けようとする者は研修実施計画承認申請書を提出し、あらかじめ村長の承認を受けることと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 短期(1週間~1か月)は1週間につき1万円。長期(2か月~1年)は2か月以上1年未満が1か月当たり2万円、継続して1年間の場合は年額24万円。県外研修は短期1回1万円、長期1か月1万円の特別手当が加算されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 本村に居住する農業並びに林業後継者で、研修実施計画についてあらかじめ村長の承認を受けた者。研修終了後に終了届を提出し、村長が農林業後継者として認定した者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 五木村が、農林業後継者育成対策事業の推進を図るため補助金を交付すると定められています。本村の農業及び林業の振興発展と生産の向上を期するため、農業並びに林業後継者の知識並びに技術の修得に要する事業が対象です。
- 出典は「五木村農林業後継者育成対策事業補助金交付規則」(昭和56年6月1日規則第6号、令和7年4月1日施行)です。
対象者
- 本村に居住する農業並びに林業後継者と定められています。
- 研修実施計画について、事前に村長の承認を受けた者であることが必要です。
- 研修終了後に終了届を提出し、村長が農林業後継者として認定した者に交付されると定められています。
補助対象経費
- 別表に掲げる農林業後継者育成対策事業を受けるために必要な経費と定められています。
- 研修先は、官公庁研修施設、篤農林家、その他の研修施設とされ、農業並びに林業後継者育成に必要な知識及び技術の修得が対象です。
補助額
| 研修期間 | 補助額 |
|---|---|
| 短期(1週間~1ケ月) | 1週間に付き1万円(1週間以上2週間未満のときは2週間とみなす) |
| 長期(2ケ月以上1年未満) | 1ケ月当り2万円 |
| 長期(継続して1年間) | 年額24万円 |
| 県外研修(短期) | 1回当り特別手当として1万円 |
| 県外研修(長期) | 1ケ月当り1万円 |
- 研修期間中、国並びに県の補助対象となった場合は、その支給された額を定めた額から控除すると定められています。
申請方法
- 研修を受けようとする者は、研修実施計画承認申請書を提出し、あらかじめ村長の承認を受けることとされています。
- 研修終了後は終了届を提出することとされています。
注意事項
- 次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあると定められています。
- 後継者として本村に居住できなくなったとき
- 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき
- 研修の終了の見込みがないとき
農家web編集部からのコメント
研修に出かける前に、村長の承認を受けておくことが交付の前提として定められています。 研修実施計画承認申請書を提出し、あらかじめ承認を受けることが規則に明記されており、承認を経ずに研修を始めた場合の扱いは示されていません。あわせて、研修終了後に終了届を提出し、村長が農林業後継者として認定する手続きまでがひとつづきの流れになっています。
期間の数え方に独特の規定があります。 短期は1週間につき1万円ですが、1週間以上2週間未満のときは2週間とみなすと定められており、実日数より長い期間として計算される場合があります。長期は1か月当たり2万円、継続して1年間の場合は年額24万円で、県外研修であれば短期は1回当たり1万円、長期は1か月当たり1万円の特別手当が加わります。
熊本県内では、研修や後継者育成への支援の方式が自治体ごとに大きく異なります。 湯前町の農業研修補助事業は交通費・宿泊費の実費と研修費用の50パーセントを補助する方式、山鹿市の農業研修支援事業は1年目36万円・2年目72万円という年額方式です。熊本県のくまもと農業の後継者確保育成支援事業(中期研修支援事業)は研修生1名あたり月額2万円以内とされており、五木村の長期1か月2万円はこれに近い水準です。
国や県の補助を受けた場合は、その額が控除されると明記されています。 また、後継者として村内に居住できなくなったとき、研修の終了の見込みがないときなどには交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を命ぜられることがあると定められています。
補助額や対象となる研修先は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず五木村の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて村の農林業担当課へお問い合わせください。