五木村振興作物団地化形成補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設整備は各補助金の合計額が総事業費の3/4を超えない範囲。種苗は補助対象経費の1回目10/10以内、2回目3/4以内、3回目1/2以内。機械等の導入は補助対象経費の2/3以内で交付限度額1,000千円です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県五木村
- 対象利用者
- 五木村内で、耕作放棄地解消と新規就農者や地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び育成という目的の達成のために必要な事業を実施する事業者(補助事業者)と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
五木村が、耕作放棄地の解消と新規就農者や地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び育成を図るため、村内で振興作物の団地化形成に取り組む事業者に交付する補助金です。施設整備、種苗、機械等の導入の3区分があり、区分ごとに補助率と交付回数が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県五木村 |
| 公募期間 | 募集期間は要領本文に示されていません。補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書を村長に提出し、承認と内示を受けたうえで交付申請を行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 施設整備は各補助金の合計額が総事業費の3/4を超えない範囲。種苗は補助対象経費の1回目10/10以内、2回目3/4以内、3回目1/2以内。機械等の導入は補助対象経費の2/3以内で交付限度額1,000千円です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 五木村内で、耕作放棄地解消と新規就農者や地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び育成という目的の達成のために必要な事業を実施する事業者(補助事業者)と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 五木村が、耕作放棄地解消と新規就農者や地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び育成を図り、村の農業の成長と未来につながる産地構築に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 対象は、村内で目的達成のために必要な事業を実施する事業者が行う、新規育苗資材、施設整備及び機械等の導入に係る事業です。
- 出典は「五木村振興作物団地化形成補助金交付要領」(令和6年4月1日告示第36号、令和6年4月1日施行)です。この要領は「五木村農林水産業振興関係事業補助金等交付要綱」(平成20年告示第43号)に定めるもののほかを定めるものとされています。
補助率・交付回数(別表)
| 事業区分 | 補助対象要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 施設整備 | 1事業者に対して1回の交付とし、既に交付を受けた事業者は対象としない | 国、県の補助事業に基づくもの | 各補助金の合計額が総事業費の3/4を超えない範囲 |
| 種苗 | 1事業者に対して年1回の交付とし、最初の交付決定から3回以内 | 振興作物団地化形成のための種苗に対する経費 | 補助対象経費の1回目10/10以内、2回目3/4以内、3回目1/2以内 |
| 機械等の導入 | 1事業者に対して年1回の交付とし、最初の交付決定から3回以内 | 振興作物団地化形成に必要な機械等の導入(国、県補助制度の対象外のもの) | 補助対象経費の2/3以内 ※交付限度額1,000千円 |
- 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てると定められています。
申請方法
- 補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書を村長に提出することとされています。
- 村長が審査の上適当と認めたときに承認と補助金の内示が行われ、その後に交付申請を行う流れが定められています。
- 事業に着手したとき、及び事業が完了したときは、それぞれ届出が必要とされています。
注意事項
- 補助対象事業の主要部分の変更、及び補助対象経費の30%を超える変更は、事前の変更承認が必要と定められています。
- 村長は必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができるとされています。
- 補助事業者が補助金の返還を命ぜられ納付しない場合、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは一時停止等の対象になると定められています。
農家web編集部からのコメント
種苗への補助は、回を重ねるごとに補助率が下がる設計です。 1回目は補助対象経費の10/10以内、2回目は3/4以内、3回目は1/2以内と定められ、交付は最初の交付決定から3回以内に限られます。機械等の導入も同じく年1回・3回以内で、補助率は2/3以内、交付限度額は1,000千円とされています。
施設整備は「1事業者につき1回限り」と明記されています。 既に交付を受けた事業者は対象としないと定められており、また補助対象経費は国、県の補助事業に基づくものに限られ、各補助金の合計額が総事業費の3/4を超えない範囲という上限の掛け方をしています。一方、機械等の導入は国、県補助制度の対象外のものが対象とされており、区分によって国県事業との関係が逆になっている点に注意が必要です。
着手前の計画承認が組み込まれた手続きです。 事業実施計画承認申請書を提出して承認と内示を受け、その後に交付申請という順序が要領に定められています。着手後・完了後の届出も必要で、補助対象経費の30%を超える変更や主要部分の変更には事前の変更承認が求められます。
熊本県内では作物の産地化・団地化を支える補助の形が自治体ごとに異なります。 湯前町の果樹振興総合補助事業は苗木購入代の補助率50パーセント・上限50万円、相良村の茶等永年作物苗木購入補助金は苗木購入費用の2分の1を限度としています。五木村のように種苗の補助率を交付回数に応じて逓減させる方式は、産地の立ち上がり期に厚く配分する設計といえます。
補助率や交付限度額、対象となる振興作物は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず五木村の公式ページと交付要領でご確認いただき、あわせて村の農林業担当課へお問い合わせください。