上天草市農地流動化に係る利用権設定に対する補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 利用権設定期間3年以上の場合、借受人が認定農業者であるときの10アール当たり単価は、田8,000円、畑5,000円、樹園地6,000円、採草放牧地3,500円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県上天草市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法により賃借権の利用権が設定された農地についての認定農業者(借受人)が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の集積を通じて農用地の有効利用と農地保有の合理化を促進するため、農業経営基盤強化促進法により賃借権の利用権が設定された農地について、認定農業者に対し10アール当たりの単価で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県上天草市 |
| 公募期間 | 申請は、利用権が設定されて6か月以降および終期の6か月前までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 利用権設定期間3年以上の場合、借受人が認定農業者であるときの10アール当たり単価は、田8,000円、畑5,000円、樹園地6,000円、採草放牧地3,500円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法により賃借権の利用権が設定された農地についての認定農業者(借受人)が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上天草市農地流動化に係る利用権設定に対する補助金交付要綱(平成16年3月31日告示第69号、平成19年6月1日告示第72号改正)別表(第5条関係)に基づく制度です。農地の集積を通じて農用地の有効利用と農地保有の合理化を促進するため、農地流動化に係る利用権設定に対する補助金を交付すると定められています。
対象者
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法により賃借権の利用権が設定された農地について)
補助対象
- 賃借権の利用権設定(利用権設定期間3年以上)
補助率・上限額
利用権設定期間3年以上、借受人区分が認定農業者の場合の10アール当たり単価は次のとおりです。
| 地目 | 10アール当たり単価 |
|---|---|
| 田 | 8,000円 |
| 畑 | 5,000円 |
| 樹園地 | 6,000円 |
| 採草放牧地 | 3,500円 |
- 期間が3年未満に設定した者は、期間が3年に達したときに補助すると定められています。
- 1筆毎の面積とし、1a未満は切り捨てると定められています。
募集期間
- 申請は、設定されて6か月以降および終期の6か月前までと定められています。
注意事項
- 補助金の交付農地は市内全域とされています。ただし、国、県の補助金の交付を受けている農地は対象としないと定められています。
- 賃借権の中途解約等の場合は、交付決定の取消しおよび返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
申請できる時期が「設定から6か月以降、終期の6か月前まで」という窓で区切られています。 利用権を設定した直後には申請できず、また期間の終わり際にも申請できない仕組みです。あわせて、期間を3年未満に設定した者については、期間が3年に達したときに補助すると定められており、設定期間の長さが交付の可否とタイミングの両方に関わります。賃借権の中途解約等の場合は交付決定の取消しおよび返還を命ずることができるとされている点も重要です。
国・県の補助金の交付を受けている農地は対象外と明記されています。 補助金の交付農地は市内全域とされていますが、国、県の補助金の交付を受けている農地は対象としないと定められています。面積の数え方も1筆ごとで、1a未満は切り捨てられます。
熊本県内の同種の助成と比べると、地目ごとに単価を分ける方式をとっています。 山江村の農地流動化推進助成金は10アール当たり田・畑で期間5年以上の場合に借り手15,000円・貸し手8,000円と案内され、貸し手側にも単価が設定されています。上天草市は借受人が認定農業者である場合について、田8,000円、畑5,000円、樹園地6,000円、採草放牧地3,500円と地目別に定めています。
単価や申請の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上天草市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産担当課へお問い合わせください。