この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ西原町農業共済加入促進対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 西原園芸施設共済掛金の農家負担に要する経費の4分の1以内。ただし沖縄県が当該事業に補助金を交付する場合は、沖縄県からの補助金を上乗せした金額を町補助金として交付すると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県西原町
- 対象利用者
- 西原町園芸施設共済強化対策事業の対象者と定められています。申請手続は沖縄県農業共済組合長理事に委任することができます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西原町が、農業共済事業の強化と啓もう普及を図るため、沖縄県農業共済組合が行う農業共済事業に要する経費に対して交付する補助金です。西原園芸施設共済掛金の農家負担分について4分の1以内が補助されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県西原町 |
| 公募期間 | 補助金の交付を受けようとする30日前までに申請すると定められています。実績報告は補助事業完了日から20日以内です。 |
| 補助率/補助金額等 | 西原園芸施設共済掛金の農家負担に要する経費の4分の1以内。ただし沖縄県が当該事業に補助金を交付する場合は、沖縄県からの補助金を上乗せした金額を町補助金として交付すると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 西原町園芸施設共済強化対策事業の対象者と定められています。申請手続は沖縄県農業共済組合長理事に委任することができます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業共済事業の強化と啓もう普及を図るため、沖縄県農業共済組合が行う農業共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「西原町農業共済加入促進対策補助金交付要綱」(平成15年3月12日要綱第4号、最終改正 平成24年8月23日要綱第17号)です。
対象者
- 西原町園芸施設共済強化対策事業の対象者と定められています。
補助対象経費
- 西原園芸施設共済掛金の農家負担に要する経費が対象です。
補助率
- 4分の1以内と定められています。
- ただし、沖縄県が当該事業に補助金を交付する場合は、沖縄県からの補助金を上乗せした金額を町補助金として交付すると定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする30日前までに申請すると定められています。
- 申請手続を沖縄県農業共済組合長理事に委任することができると定められています。
- 実績報告は、補助事業完了日から20日以内と定められています。
注意事項
- 証拠書類は、補助事業完了年度の翌年度から5年間保存すると定められています。
農家web編集部からのコメント
県の補助金が出る場合、その分を上乗せして町の補助金として交付するという珍しい仕組みです。 基本の補助率は農家負担分の4分の1以内ですが、沖縄県が当該事業に補助金を交付する場合には、県からの補助金を上乗せした金額を町補助金として交付すると定められています。したがって実際に受け取る額は、県の予算措置の有無によって年度ごとに変わりうる構成になっています。
申請は「交付を受けようとする30日前まで」と定められています。 事後の申請では要件を満たさないため、共済掛金の納付予定に合わせて余裕をもって手続きを始める必要があります。実績報告は補助事業完了日から20日以内で、こちらも短い期限です。
手続きは沖縄県農業共済組合長理事に委任することができます。 対象となるのは西原町園芸施設共済強化対策事業の対象者で、園芸施設共済の掛金の農家負担分が計算の基礎です。証拠書類は補助事業完了年度の翌年度から5年間の保存が求められます。
補助率や県の上乗せの有無は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。