西原町新規就農者経営発展支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 総事業費に対して4分の3に相当する額(整備等内容ごとに1,000円未満切捨て)。補助対象事業費の上限額は750万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は375万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県西原町
- 対象利用者
- 新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1の第5の1の要件を満たす者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西原町が、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入の取組を支援する制度です。総事業費の4分の3が補助され、補助対象事業費の上限額は750万円(経営開始資金の交付対象者は375万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県西原町 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 総事業費に対して4分の3に相当する額(整備等内容ごとに1,000円未満切捨て)。補助対象事業費の上限額は750万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は375万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1の第5の1の要件を満たす者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営発展のために必要な機械、施設等の導入の取組を支援すると定められています。
- 出典は「西原町新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱」(令和4年12月12日告示第161号)で、国の新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく制度です。
対象者
- 新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1の第5の1の要件を満たす者と定められています。
補助対象経費
- 実施要綱別記1の第5の2の(1)アからエまでに掲げる取組(機械・施設等の導入)に必要な経費が対象です。
補助率・上限額
- 総事業費に対して4分の3に相当する額(整備等内容ごとに1,000円未満切捨て)と定められています。
- 補助対象事業費の上限額は750万円です。ただし、経営開始資金の交付対象者の場合は375万円と定められています。
- 夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額とすると定められています。
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、それぞれに上限額を適用すると定められています。
要件
- 令和4年度以前に経営を開始している農業者が法人の役員に1名でもいる場合は、他の役員も対象外となると定められています。
- 国の他の助成事業の対象となる取組は除くと定められています(利子助成措置を除く)。
- 整備した機械・施設等は、処分制限期間内の目的外使用・譲渡等に町長の承認が必要と定められています。
注意事項
- 上限額として示されている750万円及び375万円は、補助金の額ではなく補助対象事業費の上限額です。
農家web編集部からのコメント
750万円という数字は補助金の上限ではなく、補助対象事業費の上限です。 補助率は総事業費の4分の3と定められているため、この枠を使い切った場合の補助金額はそれに応じた額になります。経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費の上限が375万円と半分に設定されており、資金の受給状況によって使える枠が変わる仕組みです。
法人で申請する場合、役員の構成が要件に直結します。 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合はそれぞれに上限額が適用されますが、令和4年度以前に経営を開始している農業者が役員に1名でもいると、他の役員も対象外になると定められています。法人化のタイミングと役員構成の組み方が、そのまま可否を左右します。
夫婦での就農には別の扱いが用意されています。 夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額とすると定められています。単純に2人分にはならない点が明記されています。
導入後の資産にも制約が続きます。 整備した機械・施設等は、処分制限期間内の目的外使用や譲渡等に町長の承認が必要です。また、国の他の助成事業の対象となる取組は除くと定められています(利子助成措置を除く)。
補助率や上限額、対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。