西原町新規就農一貫支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 8/10以内で、補助限度額は8,000,000円と定められています。(上限金額:8,000,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県西原町
- 対象利用者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。対象者の要件は、沖縄県新規就農一貫支援補助金交付要綱によるほか、本要綱によるとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西原町が、農業の担い手の育成及び確保並びに新規就農の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対して交付する補助金です。経営安定に必要な農業機械・施設等や、経営多角化に向けた地域特産開発施設等の導入経費について、8/10以内・補助限度額800万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県西原町 |
| 公募期間 | 毎年度、町長が定める日までに申請すると定められています。具体的な期日は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 8/10以内で、補助限度額は8,000,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 8,000,000円 |
| 対象利用者 | 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。対象者の要件は、沖縄県新規就農一貫支援補助金交付要綱によるほか、本要綱によるとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 西原町の農業の担い手の育成及び確保並びに新規就農の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「西原町新規就農一貫支援事業補助金交付要綱」(平成28年12月14日要綱第47号)で、沖縄県新規就農一貫支援補助金交付要綱に基づく制度です。
対象者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。
- 対象者の要件は、沖縄県新規就農一貫支援補助金交付要綱によるほか、本要綱によるとされています。
補助対象経費
- 就農定着の推進、就農定着の強化、スタートアップ支援の推進の各取組が挙げられています。
- 新規就農者に対し、経営安定に向けて必要な農業機械、施設等の導入に必要な経費が対象です。
- 自ら農産物加工販売に取り組む等の経営多角化に向け、付加価値の高い地域特産開発施設等の導入に必要な経費も対象とされています。
補助率・上限額
- 8/10以内、補助限度額8,000,000円と定められています。
要件・手続
- 次の重要な変更をしようとする場合は、承認が必要と定められています。
- 事業費の20パーセントを超える増減
- 事業の新設、中止又は廃止
- 事業実施主体の変更
- 施設の規模又は設置場所の変更
- 取得価格又は効用の増加価格が1件50万円以上の機械、器具、備品等には処分制限があると定められています。
申請方法
- 毎年度、町長が定める日までに申請すると定められています。
農家web編集部からのコメント
取得価格が1件50万円以上の機械・器具・備品等には処分制限がかかります。 補助を受けて導入した資産のうち、この基準を超えるものは、後から売却したり用途を変えたりする際に制約を受けることになります。導入時の判断だけでなく、その後の資産の扱いにも影響が及ぶ点は要綱に明記されています。
「事業費の20パーセントを超える増減」も重要な変更として承認の対象です。 事業の新設・中止・廃止、事業実施主体の変更、施設の規模又は設置場所の変更と並んで挙げられており、見積りからの金額の動きが一定幅を超えた時点で町への手続きが必要になります。機械や施設の導入では設計変更が生じやすいため、着手後も金額の推移を把握しておく必要があります。
この制度は沖縄県新規就農一貫支援補助金交付要綱に基づいて運用されています。 対象者の要件も、町の要綱に加えて県の要綱によると定められているため、確認すべき規定が二層になっています。補助率は8/10以内・限度額800万円と、県内の同名制度と同じ枠組みです。
申請期日は毎年度町長が定める日までとされ、要綱本文には具体的な日付がありません。 予算の範囲内での交付であることも明記されているため、その年度の受付日程は事前に確認しておく必要があります。
補助率や限度額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。