渡嘉敷村わな猟免許取得支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 狩猟免許申請手数料及び初心者狩猟講習会受講料について、1人15,200円を上限と定められています。各経費への補助は同一の補助対象者に対して1回限りです。(上限金額:15,200円)
- 対象エリア
- 沖縄県渡嘉敷村
- 対象利用者
- 渡嘉敷村に住所を有する者で、新たにわな猟免許を取得した者、かつ渡嘉敷村鳥獣被害対策協議会の活動に協力する意思のある者と定められています。交付対象は農業者に限定されていません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
渡嘉敷村が、村内の農作物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲・処分に関する実施隊員を育成するため、新たにわな猟免許を取得する者に対して免許取得に要する経費を補助する制度です。狩猟免許申請手数料と初心者狩猟講習会受講料について、1人15,200円を上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県渡嘉敷村 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 狩猟免許申請手数料及び初心者狩猟講習会受講料について、1人15,200円を上限と定められています。各経費への補助は同一の補助対象者に対して1回限りです。 |
| 上限金額 | 15,200円 |
| 対象利用者 | 渡嘉敷村に住所を有する者で、新たにわな猟免許を取得した者、かつ渡嘉敷村鳥獣被害対策協議会の活動に協力する意思のある者と定められています。交付対象は農業者に限定されていません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 村内の農作物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲・処分に関する実施隊員を育成するため、新たにわな猟免許を取得する者に対して、免許取得に要する経費を予算の範囲内で補助すると定められています。
- 出典は「渡嘉敷村わな猟免許取得支援事業補助金交付要綱」(令和元年7月1日訓令第10号)です。
対象者
- 渡嘉敷村に住所を有する者
- 新たにわな猟免許を取得した者
- 渡嘉敷村鳥獣被害対策協議会の活動に協力する意思のある者
- 交付対象は「渡嘉敷村に住所を有する者」と定められており、農業者に限定されていません。制度の目的は農作物被害の防止とされています。
補助対象経費
- 狩猟免許申請手数料
- 一般社団法人沖縄県猟友会事務局が開催する初心者狩猟講習会受講料
上限額
- 1人15,200円を上限と定められています。
要件
- 各経費への補助は、同一の補助対象者に対して1回限りと定められています。
申請方法
- 狩猟免状又は狩猟者登録証の写し、領収証の写し等の添付が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象になるのは、免許申請手数料と初心者狩猟講習会の受講料の2つです。 講習会は一般社団法人沖縄県猟友会事務局が開催するものと特定されており、他の団体が開催する講習は挙げられていません。わなや捕獲器具の購入費も対象経費には含まれていません。
同一の補助対象者に対する補助は1回限りと定められています。 試験に再挑戦する場合など、複数回の受験で費用が重なっても、各経費への補助は一度きりです。あわせて、対象は「新たに」わな猟免許を取得した者とされており、更新は想定されていません。
交付対象は「渡嘉敷村に住所を有する者」と定められ、農業者であることは要件になっていません。 一方で、制度の目的は村内の農作物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲・処分に関する実施隊員の育成とされ、渡嘉敷村鳥獣被害対策協議会の活動に協力する意思があることが要件に置かれています。免許取得後に協議会の活動へ関わることが前提の制度です。
申請には狩猟免状又は狩猟者登録証の写しと領収証の写し等が必要です。 免許を取得した後の申請となるため、受講料や手数料の領収証を取得時から保管しておく必要があります。
上限額や対象となる講習会は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず渡嘉敷村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。