恩納村農産物資材等購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材ごとに、農薬5%以内、病害虫防除資材(さとうきび)25%以内、堆肥及び土壌改良剤25%以内、有機肥料25%以内、化学肥料7%以内、防鳥ネット等50%以内、出荷箱等10%以内、防除シート等5%以内、ビニール・防風ネット等10%以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県恩納村
- 対象利用者
- 恩納村団体等補助金交付規則第2条第3号に規定する者、および恩納村に住所を有する者で同条第6号に規定されている団体等、並びに村長が特に認める団体等。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
恩納村が、農業の振興と農家所得の向上を目的として、農業者が購入する農産物資材等の経費の軽減を図るために交付する補助金です。農薬、堆肥、有機肥料、化学肥料、防鳥ネット、出荷箱など資材の種類ごとに5パーセントから50パーセント以内の補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県恩納村 |
| 公募期間 | 交付規程には、補助金交付申請書を村長に提出しなければならないと定められています。募集期間は規程本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 資材ごとに、農薬5%以内、病害虫防除資材(さとうきび)25%以内、堆肥及び土壌改良剤25%以内、有機肥料25%以内、化学肥料7%以内、防鳥ネット等50%以内、出荷箱等10%以内、防除シート等5%以内、ビニール・防風ネット等10%以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 恩納村団体等補助金交付規則第2条第3号に規定する者、および恩納村に住所を有する者で同条第6号に規定されている団体等、並びに村長が特に認める団体等。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 恩納村が農業の振興を図るため、農家所得の向上を目的として、農業者が購入する農産物資材等及び村、組合等が行う農産物資材等購入に要する経費の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「恩納村農産物資材等購入補助金交付規程」(令和4年2月24日規程第3号、令和7年8月20日施行)です。
対象者
- 恩納村団体等補助金交付規則第2条第3号に規定する者、及び恩納村に住所を有する者で同条第6号に規定されている団体等、並びに村長が特に認める団体等と定められています。
補助率(別表)
| 農産物資材等 | 補助率 |
|---|---|
| 農薬(展着剤含む) | 5%以内 |
| 病害虫防除資材(さとうきび(ガイダー)) | 25%以内 |
| 病害虫防除資材(さとうきび(やそ)) | 25%以内 |
| 堆肥及び土壌改良剤 | 25%以内 |
| 有機肥料 | 25%以内 |
| 化学肥料 | 7%以内 |
| 防鳥ネット等 | 50%以内 |
| 出荷箱等 | 10%以内 |
| 防除シート等 | 5%以内 |
| ビニール・防風ネット等 | 10%以内 |
| その他村長が認めた物 | 20%以内 |
- ただし、村長が特に必要と認める場合には、この限りではないと定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。
- 村長は提出された書類を審査し、適正と認めたときは補助金の額の決定を示す指令書(様式第2号)を交付し、必要な条件を付することができると定められています。
- 補助対象事業者は、事業実施後速やかに請求書を提出するものとし、年間を通した事業実施の場合は毎月又は四半期ごとに請求書を提出すると定められています。
注意事項
- 補助対象事業者は受払台帳を作成し、受払を明確にして管理しなければならないと定められています。
- 実績報告書には、事業報告書、収支報告書、その他村長が求める資料を添付しなければならないと定められています。
- 次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとすると定められています。
- 補助金を目的外に使用したと認められるとき
- 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき
- 当該年度中に補助事業が執行できないと判断したとき
- この規程の施行に伴い、恩納村農産物出荷箱購入補助金交付規程、恩納村有害鳥獣防鳥ネット資材購入補助金交付規程、恩納村堆肥、化学肥料、土壌改良剤購入補助金交付規程、恩納村病害虫防除資材購入補助金交付規程が廃止されたと定められています。
農家web編集部からのコメント
資材の種類ごとに補助率が10段階に分かれており、差が大きい点が特徴です。 防鳥ネット等が50%以内と最も高く、堆肥及び土壌改良剤・有機肥料・さとうきびの病害虫防除資材が25%以内、化学肥料が7%以内、農薬と防除シート等は5%以内と定められています。同じ「資材購入」でも実際の負担軽減の度合いは品目によって大きく変わります。
この規程は、かつて資材ごとに分かれていた4つの補助金を統合したものです。 附則で、農産物出荷箱購入補助金、有害鳥獣防鳥ネット資材購入補助金、堆肥・化学肥料・土壌改良剤購入補助金、病害虫防除資材購入補助金の各交付規程が廃止されたと定められており、現在はこの規程一本で運用されています。過去の名称で探すと見つからない可能性があります。
年間を通した事業の場合は、毎月または四半期ごとの請求という運用が定められています。 また、受払台帳を作成して受払を明確にし管理する義務があり、実績報告には事業報告書と収支報告書の添付が必要です。年度中に活動を中止した場合などは返還の対象になると明記されています。
沖縄県内では資材購入への支援の形が自治体ごとに異なります。 浦添市の農業生産奨励補助金は農薬購入補助を30パーセント以内(共同防除は50パーセント以内)としており、恩納村の農薬5%以内とは水準が異なります。嘉手納町は農薬購入補助制度・優良種苗購入補助制度を制度名として掲げています。
補助率や対象資材の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。