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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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恩納村農業経営改善機器購入補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率は50パーセント以内と定められています。同一機器に限り補助金は1回限りとされ、ただし村長が認める場合はその限りでないとされています。(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県恩納村
対象利用者
補助金の交付を受けようとする個人又は団体。農業の経営改善を目的とした機器、その他村長が必要と認める器具資材の購入が対象です。

基本情報

恩納村が、農業経営を合理化し農業生産の向上を図るために購入する機器について交付する補助金です。補助率は50パーセント以内で、同一機器については1回限りと定められています。

実施機関不明
対象エリア沖縄県恩納村
公募期間毎年、村長が指示する時期までに農業経営改善機器購入補助金申請書を提出しなければならないと定められています。具体的な募集期間は規程本文には示されていません。
補助率/補助金額等補助率は50パーセント以内と定められています。同一機器に限り補助金は1回限りとされ、ただし村長が認める場合はその限りでないとされています。
上限金額
対象利用者補助金の交付を受けようとする個人又は団体。農業の経営改善を目的とした機器、その他村長が必要と認める器具資材の購入が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農業経営を合理化し、農業生産の向上を計るために購入する機器につき、予算の範囲内において補助金を交付することができると定められています。
  • 出典は「恩納村農業経営改善機器購入補助金交付規程」(昭和39年1月10日規程第1号、令和5年4月1日施行)です。

対象となる機器

  • 農業経営改善機器とは、次のとおりと定められています。
    • 農業の経営改善を目的とした機器
    • その他村長が必要と認める器具資材

補助率

  • 補助率は50パーセント以内と定められています。

補助金の回数

  • 対象となる機器は、同一機器に限り補助金は1回限りとすると定められています。ただし、村長が認める場合はその限りでないとされています。

申請方法

  • 補助金の交付を受けようとする個人又は団体は、毎年村長が指示する時期までに農業経営改善機器購入補助金申請書(様式第1号)を提出しなければならないと定められています。
  • 補助申請の取下げをする場合は、補助金交付決定通知のあった日から起算して30日以内に取り下げることができると定められています。

報告

  • 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に農業経営改善機器購入補助事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならないと定められています。
  • 補助金の交付を受けた者は、1年間の事業成績を村長が要求する時期までに提出しなければならないと定められています。

注意事項

  • この規程に違反し、又は不正な申請をした場合、補助事業の中止又は補助金の返還を命ずることがあると定められています。

農家web編集部からのコメント

申請の受付は「毎年村長が指示する時期まで」とされており、時期は年ごとに示されます。 通年で随時受け付ける形ではないため、機器の購入を検討する段階で村へ受付時期を確認しておく必要があります。実績報告は事業完了後1箇月以内という短い期限も定められています。

同一機器については1回限りという制限があります。 村長が認める場合の例外は置かれているものの、原則として同じ機器で繰り返し補助を受けることはできません。導入する機器の順序を考えるうえでの前提になります。

交付後も1年間の事業成績の提出を求められます。 補助金の交付を受けた者は、1年間の事業成績を村長が要求する時期までに提出しなければならないと定められており、購入して終わりではありません。取下げは交付決定通知の日から30日以内に限られます。

沖縄県内では農業機械への補助の設計に幅があります。 本部町の農業機械等導入支援事業補助金は事業費50万円以上を対象に10分の5以内・上限100万円、うるま市の頑張る農業を応援します事業補助金は農業用機械の導入等に8/10以内と案内されており、恩納村の50パーセント以内とは補助率や事業費要件の置き方が異なります。

補助率や申請の受付時期は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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