恩納村経営発展支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は対象経費の4分の3以内(千円未満は切捨て)。対象経費の上限額は1,000万円(国実施要綱に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県恩納村
- 対象利用者
- 国の新規就農者育成総合対策実施要綱に掲げる要件を全て満たし、主たる農業経営地が恩納村内にあり、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
恩納村が、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するために交付する補助金です。補助率は対象経費の4分の3以内で、対象経費の上限額は1,000万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県恩納村 |
| 公募期間 | 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したものを作成し、計画承認申請書を村長に提出したうえで、承認後に交付申請書を提出する流れです。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は対象経費の4分の3以内(千円未満は切捨て)。対象経費の上限額は1,000万円(国実施要綱に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 国の新規就農者育成総合対策実施要綱に掲げる要件を全て満たし、主たる農業経営地が恩納村内にあり、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、その導入費用に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 国の担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱および新規就農者育成総合対策実施要綱、沖縄県経営発展支援事業補助金交付要綱・実施要領、恩納村補助金等の交付に関する条例に定めるもののほか、この要綱によると定められています。
- 出典は「恩納村経営発展支援事業補助金交付要綱」(令和5年5月16日要綱第20号)です。
対象者
- 次の各号に掲げる要件を満たす者と定められています。
- 国実施要綱別記1の第5の1に掲げる要件を全て満たしていること
- 主たる農業経営地が恩納村内にあること
- 自己又は自社の構成員等が、恩納村暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 複数の青年就農者により農業法人を設立し共同経営する場合は、国実施要綱別記1の第5の3(3)の要件を満たしていることと定められています。
補助率・対象経費の上限
- 対象経費の上限額は1,000万円(国実施要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)とし、補助率は対象経費の4分の3以内(千円未満は切捨て)と定められています。
- 夫婦で農業経営を開始し、国実施要綱に定める要件を全て満たす場合は、当該限度とする額に1.5を乗じた額を限度とすると定められています。
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合で、国実施要綱の要件を満たす場合は、当該青年就農者のそれぞれに対して定める額を上限として合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限とすると定められています。
申請方法
- 農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(経営発展支援事業計画等)を作成する
- 経営発展支援事業計画承認申請書(様式第1号)に経営発展支援事業計画等その他の関係書類を添付し、村長に提出する
- 承認を受けた申請者は、経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付し、村長に提出する
- 経営発展支援事業計画等に定める目標年度は事業実施年度の4年後の年度とし、成果目標は当該事業計画等で選択した取組についてとすると定められています。
- 計画等の作成に当たっては、沖縄県普及指導機関等の関係機関、国実施要綱に定めるサポート体制の関係者からの必要な助言及び指導を受けるものとすると定められています。
- 補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
要綱に書かれている1,000万円は補助金の額ではなく、対象経費の上限額です。 対象経費の上限額1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)に対して補助率4分の3以内が乗じられる構成になっているため、対象経費の上限と補助金の上限を取り違えないよう注意が必要です。
申請の前に「計画の承認」という段階があります。 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したものを作成し、まず計画承認申請書を村長に提出して承認を受け、その後に補助金の交付申請を行う流れが定められています。計画作成にあたっては沖縄県普及指導機関等からの助言・指導を受けるものとされており、単独で書類を整える制度ではありません。
経営形態によって上限の考え方が変わります。 夫婦で農業経営を開始し国の要件を満たす場合は限度額に1.5を乗じた額、複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合はそれぞれの額を合算した額または2,000万円のいずれか低い額が上限と定められています。
計画には4年後を目標年度とする成果目標の設定が求められます。 交付を受けて終わりではなく、選択した取組についての成果目標に沿った経営が前提となる制度です。沖縄県内では久米島町の新規就農補助金が年間150万円を最長3年間、伊是名村の農業次世代人材投資事業が1人あたり年間150万円(夫婦は225万円)を最長5年間と案内されており、資金交付型の支援とは性格が異なります。
補助率や対象経費の上限額、国・県の要綱の内容は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。