この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ恩納村優良種苗購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は50パーセント以内。ただし、国及び県等の間接補助等がある場合は80パーセント以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県恩納村
- 対象利用者
- 補助金の交付を受けようとする個人又は団体。対象となる主要農作物は、水稲、大豆、花キ類、甘シャ、麦類、パインアップル、甘ショウ、果樹類、その他のうち村長が指定するものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
恩納村が、主要農作物の品種更新および優良種苗の普及を図るため、種苗の共同購入・育成を行う場合の経費に対して交付する補助金です。補助率は50パーセント以内、国および県等の間接補助等がある場合は80パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県恩納村 |
| 公募期間 | 毎年、村長が指示する時期までに優良種苗共同購入(育成)補助申請書を提出しなければならないと定められています。具体的な募集期間は規程本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は50パーセント以内。ただし、国及び県等の間接補助等がある場合は80パーセント以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 補助金の交付を受けようとする個人又は団体。対象となる主要農作物は、水稲、大豆、花キ類、甘シャ、麦類、パインアップル、甘ショウ、果樹類、その他のうち村長が指定するものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 主要農作物の品種更新及び優良種苗の普及を図るため、種苗の共同購入及び育成を行う場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「恩納村優良種苗購入補助金交付規程」(昭和49年6月13日規程第3号)です。
対象となる主要農作物
- 次に掲げるもののうち、村長が指定するものと定められています。
- 水稲
- 大豆
- 花キ類
- 甘シャ
- 麦類
- パインアップル
- 甘ショウ
- 果樹類
- その他
補助率
- 補助率は50パーセント以内と定められています。
- ただし、国及び県等の間接補助等がある場合は、80パーセント以内と定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする個人又は団体は、毎年村長が指示する時期までに優良種苗共同購入(育成)補助申請書(様式第1号)を提出しなければならないと定められています。
- 補助金交付の決定を受けた者は、その事業が完了したときは、速やかに優良種苗購入(育成)補助事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならないと定められています。
禁止行為
- この規程により補助金の交付を受けて購入した種苗等は、転売又は他の目的に使用してはならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は「共同購入及び育成」と書かれています。 個人による単独購入がどこまで対象になるかは規程本文からは読み取れないため、購入の段取りを決める前に村へ確認しておく必要があります。申請は個人又は団体が行えると定められています。
国や県の間接補助がある場合は補助率が上がります。 通常は50パーセント以内ですが、国及び県等の間接補助等がある場合は80パーセント以内と定められており、他の支援と組み合わせる場面を前提にした構成になっています。
購入した種苗の転売や目的外使用は禁止されています。 規程には「転売又は他の目的に使用してはならない」と明記されており、補助を受けた種苗の扱いには制限がかかります。事業完了後は速やかに実績報告書の提出が必要です。
対象作物は村長が指定するものに限られます。 水稲、大豆、花キ類、甘シャ、麦類、パインアップル、甘ショウ、果樹類、その他が列挙されていますが、そのうちどれが指定されるかは年によって異なる可能性があります。嘉手納町も優良種苗購入補助制度を設けており、県内で同種の支援が見られます。
補助率や指定される作物は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。