恩納村優良ヤギ生産奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 優良ヤギ1頭生産につき家畜改良協会の登録にかかる費用の全額(1頭あたりの補助上限額1,000円)。あわせて家畜改良協会の年会費の2分の1(100円未満切り捨て、1件あたりの補助上限額1,500円)。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県恩納村
- 対象利用者
- 住民基本台帳法により記録し引き続き3か月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、恩納村ヒージャー生産組合に加入している方に限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
恩納村が、優畜農家の育成と生産意欲の向上を図るため、子ヤギを登録した場合に交付する補助金です。登録にかかる費用の全額(1頭あたり上限1,000円)と、家畜改良協会の年会費の2分の1(1件あたり上限1,500円)が補助されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県恩納村 |
| 公募期間 | 出生確認登録後30日以内に、申請書および登録が確認できる書類並びに領収書を組合長経由で村長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 優良ヤギ1頭生産につき家畜改良協会の登録にかかる費用の全額(1頭あたりの補助上限額1,000円)。あわせて家畜改良協会の年会費の2分の1(100円未満切り捨て、1件あたりの補助上限額1,500円)。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 住民基本台帳法により記録し引き続き3か月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、恩納村ヒージャー生産組合に加入している方に限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 優畜農家の育成と生産意欲の向上を図るため、子ヤギを登録した場合、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「恩納村優良ヤギ生産奨励補助金交付規程」(平成29年3月31日規程第3号)です。
対象者
- 住民基本台帳法により記録し引き続き3か月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、恩納村ヒージャー生産組合に加入している者に限ると定められています。
補助の対象
- この規程において子ヤギとは、肉用を目的として産まれたヤギをいうと定められています。
- 補助の対象となる子ヤギは、公益社団法人沖縄県家畜改良協会が実施する出生確認登録が行われたものとすると定められています。
補助金の額
| 区分 | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 優良ヤギ1頭生産につき家畜改良協会の登録にかかる費用 | 全額 | 1頭あたり1,000円 |
| 家畜改良協会の年会費 | 2分の1(100円未満切り捨て) | 1件あたり1,500円 |
申請方法
- 補助金の交付を受けようとするものは、出生確認登録後30日以内に申請書(別記様式)及び登録が確認できる書類並びに領収書を組合長経由で村長に提出しなければならないと定められています。
注意事項
- 対象者の要件に違反し、虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合は、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は登録手数料と年会費という、登録に伴う費用です。 ヤギそのものの導入費や飼料費ではなく、公益社団法人沖縄県家畜改良協会が実施する出生確認登録にかかる費用と同協会の年会費が対象と定められています。制度の性格を取り違えないよう注意が必要です。
申請期限は出生確認登録後30日以内で、提出は組合長経由です。 申請書に加えて、登録が確認できる書類と領収書の添付が求められます。領収書が必要なため、支払いの証跡を保管しておくことが前提になります。
恩納村ヒージャー生産組合への加入が要件に含まれています。 これに加えて、住民基本台帳法により記録し引き続き3か月以上村内に居住していること、村の賦課する公租公課の義務を果たしていることが求められます。
上限額は区分ごとに設定されています。 登録費用は1頭あたり1,000円、年会費は1件あたり1,500円が上限で、年会費は2分の1(100円未満切り捨て)の補助です。名護市の優良種畜導入事業補助金では山羊が1頭当たり2万5千円以内と案内されていますが、こちらは導入への助成であり、恩納村の登録費用への補助とは対象が異なります。
補助額や上限額、対象となる登録の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。