恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、50万円(千円未満は切り捨て)を上限とすると定められています。予算を上回る申請があった場合は、予算の範囲内において補助率及び補助金額を減額する場合があります。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県恩納村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者で、村税等の滞納がない方。すでにこの補助金の交付を受けたことがある者は、交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象者から除かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
恩納村が、ICT・IoT・AIなどの先端技術を活用したスマート農業技術の導入・普及を推進するため、機器の整備等を行う事業に対して交付する補助金です。補助対象経費の2分の1以内、上限50万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県恩納村 |
| 公募期間 | 交付規程には、交付申請書に事業計画書や3者以上から徴収した見積書の写しなどを添えて提出すると定められています。技術の導入は交付決定を受けた年度内に完了しなければなりません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、50万円(千円未満は切り捨て)を上限とすると定められています。予算を上回る申請があった場合は、予算の範囲内において補助率及び補助金額を減額する場合があります。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者で、村税等の滞納がない方。すでにこの補助金の交付を受けたことがある者は、交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象者から除かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 担い手の減少や高齢化の進行による労働力不足等の村内農業における課題を解決するため、ICT、IoT、AIなどの先端技術の活用による新たな農業技術(スマート農業技術)の導入及び普及の推進を通じて、農業の担い手の確保及び育成を図り、地域農業の持続及び発展を目指すことを目的とすると定められています。
- 出典は「恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付規程」(令和7年6月13日規程第2号)です。
対象者
- 次のいずれにも該当するものと定められています。
- 村内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者
- 村税等の滞納がないこと
- ただし、すでに当該補助金の交付を受けたことがある者は、補助金の交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象者から除くものとすると定められています。
補助対象事業・経費
- 補助対象事業は、スマート農業技術の導入に向けて機器の整備等を行う事業と定められています。
- 補助対象経費は、次に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費と定められています。
- 経営・生産管理システム
- 水管理システム
- アシストスーツ
- リモコン草刈り機
- ほ場・施設環境モニタリング
- 自動操舵システム
- 農業用ドローン
- 自動操舵付きトラクター
- 上記のほか、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機器等又は当該機器等と同等と認められるもの
- ただし、中古機械及び農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料及び通信料その他維持管理経費、並びに国、県その他団体等からの補助金等又は村の他の補助金等の交付対象となる経費は、補助対象経費としないと定められています。
- スマート農業技術の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければならないと定められています。
補助率・上限額
- 補助金の額は、補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、50万円(千円未満は切り捨て)を上限とすると定められています。
- 予算を上回る申請があった場合は、予算の範囲内において補助率及び補助金額を減額する場合があると定められています。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならないと定められています。
- 事業計画書(様式第2号)
- 3者以上から徴収した見積書の写し(やむを得ない事情があると認められる場合を除く)
- 仕様書又はパンフレット等導入するスマート技術の内容がわかる資料
- 事業の実施場所が固定される場合は、その場所が確認できる位置図
- 住民票抄本
- 村税等の滞納がないことを証明できる書類
- そのほか村長が必要と認める書類
実績報告
- 補助事業者は、完了した日から30日以内に実績報告書(様式第7号)に、領収書の写し又は支払いを証明する書類、購入した機械等の写真などを添付して村長に提出しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
見積書は3者以上から徴収したものが必要と明記されています。 やむを得ない事情があると認められる場合を除き、交付申請書に3者以上の見積書の写しを添付しなければならないと定められています。特殊な機器では相見積りの手配に時間がかかることがあるため、早めの準備が実務上の要点になります。
一度交付を受けると、その年度から起算して3年間は対象外になります。 連続して機器を導入していく計画には合わない設計です。また、国・県その他団体等の補助金や村の他の補助金の交付対象となる経費は、この補助金の対象経費にできないと明記されています。
維持費や中古機械は対象外です。 システムの利用料や通信料その他の維持管理経費、中古機械、農業経営以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費は補助対象経費としないと定められています。導入は交付決定を受けた年度内に完了する必要があり、実績報告は完了日から30日以内です。
予算を上回る申請があった場合は、補助率と補助金額が減額される場合があります。 補助対象経費の2分の1以内・上限50万円が原則ですが、予算の範囲内で調整されうると規程に書かれているため、満額が保証される制度ではありません。
補助率や上限額、対象となる機器の区分は年度によって変わることがあります。 この規程は令和7年制定と新しく、内容が更新される可能性もあります。申請を検討される際は、必ず恩納村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。