宜野座村農用地利用集積奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり、10年以上の設定で、農用地は新規設定30,000円・再設定24,000円、採草放牧地は新規設定6,000円・再設定4,800円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県宜野座村
- 対象利用者
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用集積等促進計画により、使用貸借権又は賃借権の設定を行った者。ただし、設定を行う者と設定を受ける者が3親等内の親族である場合、及び奨励金の返還に滞納がある者は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宜野座村が、農業の担い手の育成及び確保並びに農用地の集積及び集約を進めるため、農用地利用集積等促進計画により使用貸借権又は賃借権の設定を行った者に交付する奨励金です。10アール当たりの単価が、農用地・採草放牧地の別と新規設定・再設定の別に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県宜野座村 |
| 公募期間 | 村長が指定する期日までに、農業委員会を経由して申請することと定められています。具体的な期日は規程本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり、10年以上の設定で、農用地は新規設定30,000円・再設定24,000円、採草放牧地は新規設定6,000円・再設定4,800円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用集積等促進計画により、使用貸借権又は賃借権の設定を行った者。ただし、設定を行う者と設定を受ける者が3親等内の親族である場合、及び奨励金の返還に滞納がある者は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 宜野座村が、農業の担い手の育成及び確保並びに農用地の集積及び集約を進めるため、予算の範囲内で農用地利用集積奨励金を交付すると定められています。
- 出典は「宜野座村農用地利用集積奨励金交付規程」(令和7年4月28日規程第2号、令和7年5月1日施行)です。この規程の施行により、宜野座村農用地流動化奨励金交付規程は廃止されたと定められています。
対象者
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用集積等促進計画により、使用貸借権又は賃借権の設定を行った者と定められています。
- ただし、設定を行う者と設定を受ける者が3親等内の親族である場合は交付対象外と定められています。
- 奨励金の返還に対する滞納が生じている者も対象外と定められています。
奨励金の額
| 区分 | 新規設定 | 再設定 |
|---|---|---|
| 農用地(10アール当たり、10年以上の設定) | 30,000円 | 24,000円 |
| 採草放牧地(10アール当たり、10年以上の設定) | 6,000円 | 4,800円 |
- 1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨て)に、10アール当たり単価を乗じて算定すると定められています。
申請方法
- 村長が指定する期日までに、農業委員会を経由して申請することと定められています。
注意事項
- 契約が中途解約されたときは、全部の返還を命ずると定められています。ただし、契約期間の3分の2以上経過した場合は、残存期間相当分の返還とされています。
農家web編集部からのコメント
3親等内の親族間の設定は対象外と明記されています。 設定を行う者と設定を受ける者が3親等内の親族である場合は交付対象外と定められており、親子や兄弟の間で権利設定をしても奨励金は交付されません。第三者への集積を促す趣旨が要件として表れています。
中途解約時の返還ルールが2段階です。 契約が中途解約されたときは全部の返還を命ずると定められていますが、契約期間の3分の2以上が経過した場合は残存期間相当分の返還にとどまります。10年以上の設定が前提の単価であるため、長期にわたって契約を維持できるかが実務上の判断材料になります。
この規程は従来の流動化奨励金を引き継いだものです。 令和7年5月1日の施行により、宜野座村農用地流動化奨励金交付規程は廃止されたと定められています。過去の名称で探すと現行の内容にたどり着かない可能性があります。申請は村長が指定する期日までに、農業委員会を経由して行うこととされています。
沖縄県内では農地集積への支援単価がおおむね近い水準に置かれています。 沖縄県の農業を担う者への農地集積推進事業は10アールあたり3万円(補助事業実施期間中の上限30万円)とされており、宜野座村の農用地・新規設定30,000円/10アールと同水準です。宜野座村は再設定を24,000円、採草放牧地を6,000円(再設定4,800円)と、区分ごとに単価を分けています。
単価や設定期間の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宜野座村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の農業委員会事務局へお問い合わせください。