宜野座村農水産物県外出荷輸送費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 出荷輸送費の10パーセント以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県宜野座村
- 対象利用者
- 住民基本台帳法により記録し、引き続き3月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家に限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宜野座村が、農水産物の県外卸売市場への出荷輸送費に対して補助金を交付し、出荷輸送費の低減を図り、農家経営の安定と中核農家の育成を図る制度です。県外出荷に要する航空賃、船賃等の10パーセント以内が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県宜野座村 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書の提出期限は当該年度の2月10日までです。2月及び3月に輸送した費用は、次年度分とみなすと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 出荷輸送費の10パーセント以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 住民基本台帳法により記録し、引き続き3月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家に限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 宜野座村が、農水産物の県外卸売市場への出荷輸送費に対し補助金を交付し、出荷輸送費の低減を図り、農家経営の安定と中核農家の育成を図ると定められています。
- 出典は「宜野座村農水産物県外出荷輸送費補助金交付規程」(平成27年2月2日規程第1号、令和4年4月1日施行)です。
対象者
- 住民基本台帳法により記録し、引き続き3月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家に限ると定められています。
補助対象経費
- 県外出荷に要する航空賃、船賃等(経済的流通機構利用によるもの)と定められています。
- ただし、インターネット販売及び個人販売は除くと定められています。
補助率
- 出荷輸送費の10パーセント以内と定められています。
募集期間
- 補助金交付申請書の提出期限は当該年度の2月10日までと定められています。
- 2月及び3月に輸送した費用は、次年度分とみなすとされています。
申請方法
- 領収書及び内訳明細書等、補助金交付審査に必要な書類を添付し、行政区を経由して村長に提出することと定められています。
注意事項
- 虚偽の申請により補助金を受けた場合は返還を命じ、当該年度内は一切の補助金を交付しないと定められています。
農家web編集部からのコメント
インターネット販売と個人販売にかかる輸送費は対象外です。 補助対象は県外卸売市場への出荷に要する航空賃、船賃等で、経済的流通機構利用によるものと限定されており、産直サイトなどを通じた販売や個人への直送は除かれると明記されています。販路によって使える制度が変わる点に注意が必要です。
申請は行政区を経由して提出します。 領収書及び内訳明細書等、補助金交付審査に必要な書類を添付し、行政区を経由して村長に提出することと定められています。村役場へ直接持ち込む形ではないため、区での取りまとめの時期にも合わせる必要があります。
申請期限は2月10日で、2月・3月の輸送分は次年度扱いです。 出荷が続く時期に期限が来るため、伝票の整理を早めに進めておく必要があります。
沖縄県内では県外出荷の輸送費支援に複数の枠組みがあります。 宮古島市や久米島町、竹富町などで実施されているおきなわ農林水産物県外出荷促進事業は、補助単価を実費単価または交付要綱の基準額のいずれか低い方とする単価方式です。宜野座村の規程は、出荷輸送費の10パーセント以内という村単独の補助率型になっています。
補助率や対象となる輸送の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宜野座村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の農林水産担当課へお問い合わせください。