宜野座村自然災害被害農家支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 宜野座村肥料購入補助金交付規程第5条、農薬購入補助金交付規程第4条、ビニールハウス設置及び被覆用資材購入補助金交付規程第4条の各補助率に、10パーセントを加えた補助率と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県宜野座村
- 対象利用者
- 住民基本台帳法により記録し、引き続き3ヶ月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、作付け面積30アール以上、年間販売金額50万円以上の農家と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宜野座村が、自然災害の影響を受けた村内農家を支援するため、被覆用資材、肥料及び農薬を購入した場合にその経費に対して交付する補助金です。村の肥料購入補助金・農薬購入補助金・ビニールハウス設置及び被覆用資材購入補助金の各補助率に、10パーセントを加えた補助率が適用されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県宜野座村 |
| 公募期間 | 補助期間は村長が定めた期間と規定されています。具体的な期間は規程本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 宜野座村肥料購入補助金交付規程第5条、農薬購入補助金交付規程第4条、ビニールハウス設置及び被覆用資材購入補助金交付規程第4条の各補助率に、10パーセントを加えた補助率と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 住民基本台帳法により記録し、引き続き3ヶ月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、作付け面積30アール以上、年間販売金額50万円以上の農家と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 宜野座村が、自然災害の影響を受けた村内農家を支援するため、被覆用資材、肥料及び農薬を購入した場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「宜野座村自然災害被害農家支援事業補助金交付規程」(平成23年12月1日規程第4号、令和4年4月1日施行)です。
対象者
- 住民基本台帳法により記録し、引き続き3ヶ月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家であること。
- 作付け面積30アール以上、年間販売金額50万円以上の農家であること。
対象となる災害
- 自然災害によりキビが30パーセント以上の被害を受けたとき。
- その他、村長が認めた災害。
補助対象経費
- 被覆用資材、肥料及び農薬の購入費と定められています。
補助率
- 宜野座村肥料購入補助金交付規程第5条、宜野座村農薬購入補助金交付規程第4条、及び宜野座村ビニールハウス設置及び被覆用資材購入補助金交付規程第4条の各補助率に、10パーセントを加えた補助率と定められています。
補助期間
- 補助期間は、村長が定めた期間と規定されています。
注意事項
- 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合は、全部又は一部の返還を命じ、当該年度内は一切の補助金を交付しないと定められています。
農家web編集部からのコメント
平常時の資材補助に10パーセントを上乗せする仕組みです。 補助率は、村の肥料購入補助金交付規程第5条、農薬購入補助金交付規程第4条、ビニールハウス設置及び被覆用資材購入補助金交付規程第4条の各補助率に10パーセントを加えたものと定められています。独立した率が定められているのではなく、平常時の制度を参照する構成のため、元の規程の補助率とあわせて確認する必要があります。
経営規模の要件があります。 作付け面積30アール以上、年間販売金額50万円以上の農家であることが対象者の要件として定められており、村内の他の資材補助(居住期間と公租公課のみを要件とするもの)よりも条件が絞られています。
発動の条件がさとうきびの被害率で示されています。 自然災害によりキビが30パーセント以上の被害を受けたとき、その他村長が認めた災害が対象と定められています。被害の程度が要件に組み込まれているため、災害が起きれば常に適用されるわけではありません。
補助期間は村長が定めた期間とされています。 通年で申請できる制度ではなく、災害の発生を受けて設定される期間内での申請が前提になります。
補助率や対象期間は災害ごと・年度ごとに変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宜野座村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の農林水産担当課へお問い合わせください。