宜野座村新規就農一貫支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は8.2/10以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県宜野座村
- 対象利用者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等が対象と定められています。沖縄県新規就農一貫支援事業補助金交付要綱等に準ずるとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宜野座村が、担い手の育成・確保と新規就業の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対して予算の範囲内で交付する補助金です。経営安定に必要な農業機械・農業施設や、農産加工販売など経営多角化に向けた地域特産開発施設等の導入に必要な経費が対象で、補助率は8.2/10以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県宜野座村 |
| 公募期間 | 毎年度、村長が定める日までに交付申請を行うことと定められています。具体的な期日は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は8.2/10以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 今後の地域農業を担う新規就農者等が対象と定められています。沖縄県新規就農一貫支援事業補助金交付要綱等に準ずるとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 宜野座村が、担い手の育成・確保と新規就業の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。沖縄県新規就農一貫支援事業補助金交付要綱等に準ずるとされています。
- 出典は「宜野座村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱」(平成27年1月20日要綱第2号、令和4年4月1日施行)です。
対象者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。
補助対象経費
- 宜野座村新規就農一貫支援事業(就農定着の強化)スタートアップ支援の推進として、新規就農者に対し、経営安定に必要な農業機械・農業施設や、自らが農産加工販売に取り組む等の経営多角化に向けた付加価値の高い地域特産開発施設等の導入に必要な経費が対象と定められています。
補助率
- 8.2/10以内と定められています。
申請方法
- 毎年度、村長が定める日までに交付申請を行うこととされています。
注意事項
- 取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品等は、事業完了後も村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。
- 帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管することと定められています。
- 補助対象者における事業費の20%を超える増減等は、重要な変更として事前の承認が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
補助率が8.2/10以内という高い水準で設定されています。 分数ではなく小数で表記されている点が特徴で、県の新規就農一貫支援事業補助金交付要綱等に準ずるとされています。対象は農業機械・農業施設のほか、農産加工販売など経営多角化に向けた地域特産開発施設等の導入経費まで広く含まれます。
1件50万円以上の機械等には、事業完了後も処分制限がかかります。 取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品等は、事業完了後も村長の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならないと定められています。導入した設備を後から売却したり担保に入れたりする場面では、事前の確認が必要です。
帳簿と証拠書類は5年間の保管が求められます。 事業完了年度の翌年度から起算して5年間とされており、あわせて事業費の20%を超える増減等は重要な変更として事前の承認が必要と定められています。計画からの変動幅が大きくなりそうな場合は、着手前に相談しておく必要があります。
沖縄県内では新規就農への支援の形が自治体ごとに異なります。 久米島町の新規就農補助金は年間150万円の支援を最長3年間とする資金交付型です。宜野座村は、機械・施設の導入経費に対して8.2/10以内を補助する設備投資型で、支援の性格が異なります。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宜野座村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林水産担当課へお問い合わせください。