南風原町熱帯果樹振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 苗木1本当たり30パーセント以内と定められています。規程本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県南風原町
- 対象利用者
- マンゴー、グワァバ、アセローラ等の熱帯果樹をおおむね150坪以上の作付面積で栽培し、50本以上の苗木を購入する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南風原町が町内の熱帯果樹振興を図るため、苗木の購入経費に対して交付する補助金です。マンゴー、グワァバ、アセローラ等の熱帯果樹をおおむね150坪以上の作付面積で栽培し、50本以上の苗木を購入する者が対象で、1本当たり30パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県南風原町 |
| 公募期間 | 町長の定める時期までに申請すると定められています。具体的な期日は規程本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 苗木1本当たり30パーセント以内と定められています。規程本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | マンゴー、グワァバ、アセローラ等の熱帯果樹をおおむね150坪以上の作付面積で栽培し、50本以上の苗木を購入する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町内の熱帯果樹振興を図るため、苗木の購入による経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「南風原町熱帯果樹振興対策事業補助金交付規程」(昭和63年10月20日規程第3号)です。
対象者
- マンゴー、グワァバ、アセローラ等の熱帯果樹を、おおむね150坪以上の作付面積で栽培する者と定められています。
- あわせて、50本以上の苗木を購入することが要件とされています。
補助対象経費
- 熱帯果樹の苗木の購入経費が対象です。
補助率
- 1本当たり30パーセント以内と定められています。
申請方法
- 町長の定める時期までに申請すると定められています。
- 書類審査及び現地の適否調査のうえ、交付を決定すると定められています。
- 事業完了後に実績報告書を提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
作付面積と苗木の本数に、それぞれ下限が置かれています。 おおむね150坪以上の作付面積で栽培することと、50本以上の苗木を購入することの両方が要件です。少数の苗木を植える場合や、面積が下限に届かない場合は対象になりません。導入の規模そのものが要件に組み込まれた制度です。
交付決定にあたって現地の適否調査が行われます。 書類審査だけでなく現地調査を経て交付が決定されると定められており、申請書類がそろっていれば足りるという運用ではありません。事業完了後には実績報告書の提出も必要です。
補助率は苗木1本当たり30パーセント以内と定められています。 沖縄県内では、嘉手納町が優良種苗購入補助制度として種苗購入費用の一部を補助する制度を掲げており、多良間村の甘蔗採苗圃設置補助金は10アール当たり3万円(政府補助15,000円、村補助15,000円以内)という面積単価の方式です。南風原町は苗木の価格に対する定率という形を採っています。
申請時期は町長の定める時期までとされ、規程本文には具体的な日付がありません。 苗木の植付け時期と申請時期の関係を含めて、その年度の受付日程を確認しておく必要があります。
補助率や対象となる果樹の種類、面積・本数の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南風原町の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。