この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ南風原町さとうきび収穫用ハーベスター利用経費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- さとうきび収穫用ハーベスターの利用経費について、1トン当たり500円以内と定められています。100円未満は切り上げて支給されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県南風原町
- 対象利用者
- 本町に住所を有するものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南風原町が、さとうきび作の生産増加及び効率化を図るための機械化を推進するため、さとうきび収穫用ハーベスターの利用経費に対して交付する補助金です。1トン当たり500円以内(100円未満は切り上げて支給)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県南風原町 |
| 公募期間 | 申請書の提出期限は、毎年3月31日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | さとうきび収穫用ハーベスターの利用経費について、1トン当たり500円以内と定められています。100円未満は切り上げて支給されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 本町に住所を有するものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- さとうきび作の生産増加及び効率化を図るための機械化を推進し、さとうきび収穫用ハーベスターの利用経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「南風原町さとうきび収穫用ハーベスター利用経費補助金交付要綱」(平成26年12月5日要綱第25号、最終改正 令和元年5月24日要綱第16号)です。
対象者
- 本町に住所を有するものと定められています。
補助対象経費
- さとうきび収穫用ハーベスターの利用経費が対象です。
補助金の額
- 1トン当たり500円以内と定められています。
- 100円未満は切り上げて支給すると定められています。
募集期間
- 申請書の提出期限は、毎年3月31日までと定められています。
注意事項
- 虚偽の申請があった場合、事業方法が不適当な場合、不正行為があった場合は、返還を命じられると定められています。
農家web編集部からのコメント
端数処理が「切り上げ」と定められている点は、この種の単価補助では珍しい扱いです。 1トン当たり500円以内を基本としつつ、100円未満は切り上げて支給すると明記されています。収穫量に端数が出た場合でも、申請者に不利にならない方向で処理される設計です。
申請書の提出期限は毎年3月31日と、要綱本文に明示されています。 町長が定める日、といった委任の形ではなく日付が特定されているため、期限の確認がしやすい制度です。さとうきびの収穫期が年明けにかかることを踏まえた期限といえます。
対象者は「本町に住所を有するもの」とだけ定められています。 耕作面積や出荷量の下限は要綱本文には見当たりません。ハーベスターの利用実績があることが実質的な要件になります。
沖縄県内では、さとうきびの機械化支援の単価に差があります。 多良間村のさとうきび機械化推進事業費補助金は1トン当たり1,000円以内と定められており、南風原町の1トン当たり500円以内の2倍の水準です。いずれも収穫量を基礎とする単価方式という点は共通しています。
単価や申請期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南風原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。