南大東村さとうきび生産振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 土壌改良用機械の購入は10分の8.5以内、増産技術濃密指導地区設置・生産拡大推進対策・作経営改善総合対策は各10分の8以内、株出更新奨励はヘクタール当たり30,000円以内。ほかの区分は予算の範囲以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県南大東村
- 対象利用者
- 農業協同組合、農業生産法人その他農業者が組織する農業団体(代表者の定めがあり、組織及び運営について規約があること)及び農業者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南大東村が、さとうきびの生産振興を図るため、農業協同組合や農業者が行うさとうきび生産振興対策事業に要する経費に対して交付する補助金です。土壌改良用機械の導入は10分の8.5以内、株出更新奨励はヘクタール当たり30,000円以内など、8つの事業区分ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県南大東村 |
| 公募期間 | 規程には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。導入した農業機械は毎年4月30日までに前年度分の利用状況報告書を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 土壌改良用機械の購入は10分の8.5以内、増産技術濃密指導地区設置・生産拡大推進対策・作経営改善総合対策は各10分の8以内、株出更新奨励はヘクタール当たり30,000円以内。ほかの区分は予算の範囲以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農業生産法人その他農業者が組織する農業団体(代表者の定めがあり、組織及び運営について規約があること)及び農業者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- さとうきびの生産振興を図るため、農業協同組合、農業生産法人その他農業者が組織する農業団体及び農業者が行うさとうきび生産振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「南大東村さとうきび生産振興対策事業補助金交付規程」(昭和52年3月9日規程第1号、最終改正 平成11年3月19日施行)です。
対象者
- 農業協同組合、農業生産法人その他農業者が組織する農業団体と定められています。団体は代表者の定めがあり、組織及び運営について規約があることが要件です。
- あわせて、農業者も対象と定められています。
補助対象事業と補助率(別表)
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 1 さとうきび土壌改良用機械導入及び土壌改良用肥料施用奨励事業(土壌改良用機械の購入) | 10分の8.5以内 |
| 1 同(土壌改良のための緑肥栽培・酸度矯正) | 予算の範囲以内 |
| 2 さとうきび増産技術濃密指導地区設置事業 | 10分の8以内 |
| 3 さとうきび生産合理化緊急対策事業 | 予算の範囲内 |
| 4 さとうきび株出更新奨励事業(5アール以上) | ヘクタール当たり30,000円以内 |
| 5 さとうきび病害虫共同防除用農薬及び天敵購入事業 | 予算の範囲以内 |
| 6 さとうきび生産拡大推進対策事業 | 10分の8以内 |
| 7 さとうきび生産向上対策事業 | 予算の範囲以内 |
| 8 さとうきび作経営改善総合対策事業 | 10分の8以内 |
要件
- 株出更新奨励事業は、5アール以上が対象と定められています。
- 導入した農業機械については、毎年4月30日までに前年度分の利用状況報告書を提出すると定められています。
注意事項
- 取得財産は、村長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供することができないと定められています。
農家web編集部からのコメント
1つの規程の中に8つの事業区分が置かれ、補助率の定め方が区分ごとに異なります。 土壌改良用機械の購入が10分の8.5以内と最も高く、増産技術濃密指導地区設置事業・生産拡大推進対策事業・作経営改善総合対策事業が10分の8以内、株出更新奨励事業がヘクタール当たり30,000円以内という面積単価です。一方、生産合理化緊急対策事業、病害虫共同防除用農薬及び天敵購入事業、生産向上対策事業などは「予算の範囲以内」とのみ定められており、率が示されていません。
機械を導入した場合、毎年4月30日までの利用状況報告が続きます。 前年度分の利用状況報告書を提出すると定められており、導入した年だけの手続きでは終わりません。取得財産は村長の承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することができないとも定められています。
株出更新奨励事業には5アール以上という面積の下限があります。 単価はヘクタール当たり30,000円以内で、これは1アール当たり300円に相当する水準です。沖縄県内では、浦添市の農業生産奨励補助金がさとうきび古株更新を1アール当たり400円以内と定めており、多良間村の甘蔗採苗圃設置補助金は10アール当たり3万円(政府補助15,000円、村補助15,000円以内)という設計です。
団体で申請する場合は、代表者の定めと規約の整備が前提になります。 農業協同組合、農業生産法人その他農業者が組織する農業団体については、組織及び運営についての規約があることが要件とされています。農業者個人も対象に含まれています。
補助率や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南大東村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の農政の担当課へお問い合わせください。