南大東村 農林水産物条件不利性解消事業(北部・離島地域振興対策 特例交付)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 県外出荷は1キログラム当たり57円、県内出荷は1キログラム当たり20円。ただし1キログラム当たりの単価がこれを下回る場合は、実行経費単価の8割の金額を補助額とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県南大東村
- 対象利用者
- 本村において農林水産物の生産を行い、県内外に出荷を行うものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南大東村が、離島の輸送コストという条件不利性を解消するため、農林水産物の県内外出荷に係る輸送費を補助する制度です。県外出荷は1キログラム当たり57円、県内出荷は1キログラム当たり20円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県南大東村 |
| 公募期間 | 四半期ごとに報告すると定められています。第1四半期は8月10日まで、第2四半期は10月10日まで、第3四半期は2月10日まで、第4四半期は4月10日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 県外出荷は1キログラム当たり57円、県内出荷は1キログラム当たり20円。ただし1キログラム当たりの単価がこれを下回る場合は、実行経費単価の8割の金額を補助額とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 本村において農林水産物の生産を行い、県内外に出荷を行うものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 離島の輸送コストという条件不利性を解消するため、農林水産物の県内外出荷に係る輸送費を補助すると定められています。
- 出典は「農林水産物条件不利性解消事業北部・離島地域振興対策実施要領特例交付運用細則」(令和5年4月1日告示第11号)です。
対象者
- 本村において農林水産物の生産を行い、県内外に出荷を行うものと定められています。
対象品目
- 野菜・青果物は、かぼちゃ、パパイヤ、コーンと定められています。
- 水産物・鮮魚等は、マグロ類、カジキ類、サワラ、イカと定められています。
補助対象経費
- 指定対象品目の出荷に係る輸送費が対象です。
補助単価
| 出荷先 | 単価 |
|---|---|
| 県外 | 1キログラム当たり57円 |
| 県内 | 1キログラム当たり20円 |
- ただし、1キログラム当たりの単価が上記を下回る場合は、実行経費単価の8割の金額を補助額とすると定められています。
報告期限
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 第1四半期 | 8月10日まで |
| 第2四半期 | 10月10日まで |
| 第3四半期 | 2月10日まで |
| 第4四半期 | 4月10日まで |
注意事項
- 村長は必要があるときは、申請者から報告を求め、関係書類を調査することができると定められています。
農家web編集部からのコメント
対象品目が7つに限定されています。 野菜・青果物はかぼちゃ、パパイヤ、コーン、水産物・鮮魚等はマグロ類、カジキ類、サワラ、イカと定められています。村内で生産した農林水産物であっても、この指定に当たらない品目の輸送費は対象になりません。
実際にかかった輸送費が単価を下回る場合は、その8割が補助額になります。 県外1キログラム当たり57円、県内20円という単価は上限として働き、1キログラム当たりの実行経費単価がこれを下回るときは実行経費単価の8割が適用されると定められています。単価がそのまま交付されるとは限らない仕組みです。
報告は四半期ごとで、期限がそれぞれ定められています。 第1四半期は8月10日、第2四半期は10月10日、第3四半期は2月10日、第4四半期は4月10日までです。年1回まとめて報告する形ではないため、出荷記録を四半期単位で整理しておく必要があります。村長は必要に応じて報告を求め、関係書類を調査できるとも定められています。
沖縄県内では、同じ枠組みの事業が複数の離島市町村で運用されています。 宮古島市のおきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興対策)は、補助単価を実費単価又は交付要綱の基準額のいずれか低い方とする方式です。久米島町や竹富町でも同名の補助金が設けられています。
補助単価や対象品目は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南大東村の公式ページと運用細則でご確認いただき、あわせて村の農政の担当課へお問い合わせください。