伊江村農業共済費支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 掛金の農家負担分の1/6と定められています。沖縄県農業共済組合の収入保険の掛金が対象で、事務手数料及び積立金は除かれます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県伊江村
- 対象利用者
- 収入保険に加入し掛金を拠出した伊江村内の農業者。村内に住所又は主たる事務所を有し農業経営を営む個人又は農業生産法人等で今後も継続して農業経営を営む予定の者、村内に自己所有又は貸借権等が設定された農地があること、暴力団等に該当しないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊江村が、村内の農業者が加入する収入保険の掛金負担を支援する制度です。沖縄県農業共済組合の収入保険について、掛金の農家負担分の6分の1が補助されると定められています。事務手数料と積立金は対象から除かれます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県伊江村 |
| 公募期間 | 補助金の交付を受けようとする日の30日前までに申請すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 掛金の農家負担分の1/6と定められています。沖縄県農業共済組合の収入保険の掛金が対象で、事務手数料及び積立金は除かれます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 収入保険に加入し掛金を拠出した伊江村内の農業者。村内に住所又は主たる事務所を有し農業経営を営む個人又は農業生産法人等で今後も継続して農業経営を営む予定の者、村内に自己所有又は貸借権等が設定された農地があること、暴力団等に該当しないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 伊江村内の農業者が加入する収入保険の掛金負担を支援すると定められています。
- 出典は「伊江村農業共済費支援事業補助金交付要綱」(令和6年5月8日訓令第26号、令和6年4月1日から適用)です。
対象者
- 収入保険に加入し掛金を拠出した伊江村内の農業者で、次のすべてに該当する者と定められています。
- 村内に住所又は主たる事務所を有し農業経営を営んでいる個人又は農業生産法人等で、今後も継続して農業経営を営む予定である者
- 村内に自己所有又は貸借権・使用貸借権が設定されている農地があること
- 伊江村暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員に該当しない者
補助対象経費
- 沖縄県農業共済組合の収入保険の掛金が対象です。
- 事務手数料及び積立金は対象から除くと定められています。
補助率
- 掛金の農家負担分の1/6と定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする日の30日前までに申請すると定められています。
- 申請手続を沖縄県農業共済組合北部支所に委任することができ、その場合は委任状が必要と定められています。
注意事項
- 収入保険の保険料のうち、事務手数料と積立金の部分は補助の計算に含まれません。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は掛金のうち「農家負担分」であり、事務手数料と積立金は除かれます。 収入保険の支払額には保険料のほかに積立金と事務費が含まれますが、この制度が計算の基礎とするのは掛金の農家負担分だけです。納付総額の6分の1ではない点が要綱に明記されています。
申請は「交付を受けようとする日の30日前まで」と定められており、事後申請では間に合いません。 保険料を払ってから思い立って申請する形ではなく、あらかじめ30日の余裕をみて手続きを始める必要があります。あわせて、手続きを沖縄県農業共済組合北部支所に委任することが認められており、その場合は委任状が必要です。
対象者要件には、村内の農地に関する条件が含まれています。 村内に住所又は主たる事務所を有して農業経営を営んでいることに加えて、村内に自己所有又は貸借権・使用貸借権が設定されている農地があることが求められます。さらに、今後も継続して農業経営を営む予定であること、暴力団排除条例に該当しないことも要件です。
沖縄県内では、共済・保険への支援の対象が自治体ごとに異なります。 与那国町の農作物共済加入関係補助金はさとうきび10アール当たり5,000円以内・水稲10アール当たり2,500円以内、多良間村のさとうきび共済加入補助金は10アール当たり1,000円以内と、いずれも面積単価の形で作物別に定められています。伊江村は収入保険の掛金に対する定率という形を採っています。
補助率や対象となる保険の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず伊江村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林水産業の担当課へお問い合わせください。