伊江村新規就農一貫支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 税抜き事業費の8/10以内で、上限800万円と定められています。(上限金額:8,000,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県伊江村
- 対象利用者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊江村が、農業の担い手育成及び確保並びに新規就農の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対して交付する補助金です。経営安定に向けて必要な機械・施設等の導入経費について、税抜き事業費の8割以内・上限800万円が補助されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県伊江村 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請書の提出について定めがありますが、募集期間そのものは本文に示されていません。実績報告は事業完了後20日を経過した日又は当該年度3月31日のいずれか早い日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 税抜き事業費の8/10以内で、上限800万円と定められています。 |
| 上限金額 | 8,000,000円 |
| 対象利用者 | 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 伊江村における農業の担い手育成及び確保並びに新規就農の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱」(令和3年5月31日訓令第16号)です。
対象者
- 今後の地域農業を担う新規就農者等と定められています。
補助対象経費
- スタートアップ支援の推進として、新規就農者に対し、経営安定に向けて必要な機械・施設等の導入に必要な経費が対象と定められています。
補助率・上限額
- 税抜き事業費の8/10以内、上限800万円と定められています。
要件・手続
- 次に該当する重要な変更をしようとする場合は、事前の承認が必要と定められています。
- 事業の新設、中止又は廃止
- 補助対象者の変更
- 施設の設置場所の変更
- 事業費の20パーセントを超える増減
- 実績報告は、事業完了後20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行うと定められています。
注意事項
- 補助は予算の範囲内で行うと定められています。
農家web編集部からのコメント
事業費の変動が20パーセントを超えると、その時点で事前承認が必要になります。 要綱は、事業の新設・中止・廃止、補助対象者の変更、施設の設置場所の変更に加えて、事業費の20パーセントを超える増減を「重要な変更」として挙げ、事前の承認を求めています。機械や施設の導入では見積りからの変動が起きやすく、金額が動いた時点で村への相談が必要になる設計です。
実績報告の期限は「完了後20日」と「年度末3月31日」の早い方です。 年度末近くに事業が完了した場合、完了から20日を待たずに3月31日が期限として先に来ます。年度をまたぐ工程を組むと報告期限に間に合わなくなるため、事業のスケジュール自体が期限に縛られる形になっています。
補助率は税抜き事業費が基準と明記されています。 8/10以内・上限800万円という水準ですが、消費税分は補助の計算に含まれません。沖縄県内では、久米島町の新規就農補助金が年間150万円を最長3年間という給付型の設計を採っており、伊江村のような機械・施設の導入費への一括支援とは方式が異なります。
補助率や上限額、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず伊江村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林水産業の担当課へお問い合わせください。