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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

伊平屋村ジャンボタニシ駆除事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
駆除に要する駆除剤購入費用の2分の1を限度と定められています。100円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県伊平屋村
対象利用者
村内農地で水稲生産を行う者で、JA沖縄伊平屋支店より購入した対象駆除剤(別紙1)により駆除を行う農家と定められています。

基本情報

伊平屋村が、村内の水稲農家が行うジャンボタニシ駆除に要する費用の一部を補助する制度です。水稲農家の生産性向上及び所得増大並びに水稲食害の縮小に資することを目的とし、駆除剤購入費用の2分の1が限度と定められています。

実施機関不明
対象エリア沖縄県伊平屋村
公募期間補助対象期間は4月1日から翌年3月31日までと定められています。補助金の請求は申請年度2回までです。
補助率/補助金額等駆除に要する駆除剤購入費用の2分の1を限度と定められています。100円未満の端数は切り捨てです。
上限金額
対象利用者村内農地で水稲生産を行う者で、JA沖縄伊平屋支店より購入した対象駆除剤(別紙1)により駆除を行う農家と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 村内の水稲農家が行うジャンボタニシ駆除に要する費用の一部を村が補助することによって、本村水稲農家の生産性向上及び所得増大並びに水稲食害の縮小に資すると定められています。
  • 出典は「伊平屋村ジャンボタニシ駆除事業費補助金交付要綱」(令和3年6月15日告示第10号)です。

対象者

  • 村内農地で水稲生産を行う者で、JA沖縄伊平屋支店より購入した対象駆除剤(別紙1)により駆除を行う農家と定められています。

補助対象経費

  • ジャンボタニシ駆除剤の購入費用が対象です。
  • 対象となる駆除剤は、要綱の別紙1に掲げるものと定められています。

補助率

  • 駆除に要する駆除剤購入費用の2分の1を限度と定められています。
  • 100円未満の端数は切り捨てると定められています。

補助対象期間

  • 4月1日から翌年3月31日までと定められています。

申請方法

  • 補助金の請求は、申請年度2回までと定められています。
  • 未収金請求書又は供給明細書のいずれかを提出すると定められています。

注意事項

  • 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、取消しの対象になると定められています。

農家web編集部からのコメント

購入先がJA沖縄伊平屋支店に限定され、対象となる駆除剤も別紙1で指定されています。 同じ成分の薬剤であっても、購入先が異なる場合や別紙1に掲げられていない製品の場合は対象になりません。散布の前に、購入しようとする駆除剤が指定に含まれているかを確認する必要があります。

請求できる回数が年2回までと定められています。 補助対象期間は4月1日から翌年3月31日までの通年ですが、その間に何度購入しても請求は2回が上限です。ジャンボタニシの発生状況に応じて複数回の防除を行う場合、購入をどのようにまとめるかが実務上の論点になります。

提出書類は未収金請求書か供給明細書のいずれかです。 農協からの購入を前提とした書類が指定されており、一般の領収書とは異なる様式が想定されています。購入時に必要な書類を受け取っておく必要があります。

補助率は駆除剤購入費用の2分の1が限度で、100円未満の端数は切り捨てです。 少額の購入を重ねると端数の切り捨てが積み上がるため、請求のまとめ方によって受け取る額が変わりうる設計です。

補助率や対象となる駆除剤、請求回数は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず伊平屋村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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