与那原町野菜等本土出荷奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 容器購入額の20パーセント以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が、野菜等の本土出荷を奨励推進し県内価格の下落防止を図るとともに、野菜等を安定的に生産することで生産農家の経営の安定に資するために交付する補助金です。農協を通して本土出荷される野菜、花卉及び果樹の出荷に必要な容器の購入額の20パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 本土出荷が終了した品目ごとに、農業協同組合が申請すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 容器購入額の20パーセント以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 野菜等の本土出荷を奨励推進し、県内価格の下落防止を図り、かつ野菜等を安定的に生産することにより、野菜等生産農家の経営の安定に資すると定められています。
- 出典は「与那原町野菜等本土出荷奨励補助金交付要綱」(平成6年5月27日要綱第8号、最終改正 平成28年要綱第7号、平成28年4月1日施行)です。
対象者
- 町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
補助対象経費
- 沖縄県農業協同組合与那原支店を通して本土出荷される、野菜、花卉及び果樹の出荷に必要な容器の購入額が対象です。
補助率
- 容器購入額の20パーセント以内と定められています。
募集期間
- 本土出荷が終了した品目ごとに、農業協同組合が申請すると定められています。
申請方法
- 取扱窓口は農業協同組合に委任すると定められています。
- 野菜等生産物本土出荷明細書の添付が必要と定められています。
注意事項
- 目的違反及び不正行為があった場合は、返還を命じられると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は「容器の購入額」で、輸送費そのものではありません。 制度名は本土出荷の奨励ですが、要綱が対象とするのは出荷に必要な容器の購入額です。運賃や市場手数料は挙げられていません。
申請は品目ごとに、本土出荷が終了した後に農業協同組合が行います。 農家が個別に申請する形ではなく、取扱窓口が農協に委任される運用です。出荷の途中ではなく終了後の申請という時点の指定があり、野菜等生産物本土出荷明細書の添付が求められます。出荷の記録を残しておくことが手続きの前提になります。
出荷経路が沖縄県農業協同組合与那原支店を通すことに限定されています。 対象は同支店を通して本土出荷される野菜、花卉及び果樹です。別の経路で県外出荷しても、この制度の対象経費には当たりません。
県外出荷への支援は、沖縄県内では別の枠組みも動いています。 宮古島市や久米島町、竹富町では、おきなわ農林水産物県外出荷促進事業に基づく補助が実施されており、宮古島市の場合は補助単価を実費単価又は交付要綱の基準額のいずれか低い方とする方式が採られています。与那原町の制度は容器購入額の20パーセント以内という町独自の設計です。
補助率や対象となる出荷経路は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。