与那原町農業用水対策施設設置補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用水対策施設設置に要する工事費の30パーセント以内で、補助金の上限額は150,000円と定められています。1,000円未満は切り捨てです。(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、農業経営を行う団体又は個人と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が、町内に住所を有し農業経営を行う団体又は個人が農業用水対策施設を設置する場合に、その経費に対して交付する補助金です。畑地の利用を高め農業生産性の向上を図ることを目的とし、工事費の30パーセント以内・上限15万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 毎年度、町長の定める期日までに申請すると定められています。具体的な期日は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用水対策施設設置に要する工事費の30パーセント以内で、補助金の上限額は150,000円と定められています。1,000円未満は切り捨てです。 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、農業経営を行う団体又は個人と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町内に住所を有し農業経営を行う団体又は個人が農業用水対策施設を設置する場合、その経費に対し補助金を交付し、畑地の利用を高め、農業生産性の向上を図ると定められています。
- 出典は「与那原町農業用水対策施設設置補助金交付要綱」(平成26年2月27日要綱第5号、最終改正 平成26年要綱第21号)です。
対象者
- 町内に住所を有し、農業経営を行う団体又は個人と定められています。
補助対象経費
- 農業用水対策施設の設置に要する工事費が対象です。
- 具体的には、賃金、諸資材費、運搬費、借料及び損料並びに工事請負費が挙げられています。
- 1,000円未満は切り捨てると定められています。
補助率・上限額
- 30パーセント以内、補助金の上限額150,000円と定められています。
募集期間
- 毎年度、町長の定める期日までに申請すると定められています。
注意事項
- 補助対象財産は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、適正に使用しなければならないと定められています。
- 同期間中は、譲渡、交換、貸付け、担保に供してはならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
補助対象経費の範囲が工事費として具体的に列挙されています。 賃金、諸資材費、運搬費、借料及び損料、工事請負費が挙げられており、資材だけでなく施工にかかる費用も含めて計算できる設計です。1,000円未満は切り捨てと定められています。
設置した施設は、耐用年数に相当する期間にわたって縛りがかかります。 減価償却資産の耐用年数に相当する期間、適正に使用しなければならず、その間は譲渡・交換・貸付け・担保に供することができないと定められています。補助金の額は上限15万円ですが、その後の資産の扱いに及ぶ制約は年単位で続きます。
沖縄県内の同種制度と比べると、補助率は低めで上限額は中城村と同じです。 中城村の農業用水対策施設設置補助金交付制度は施設設置経費の50パーセント以内・補助金上限15万円、豊見城市の農業用水対策施設補助金は個人が対象経費の30パーセント以内・団体が50パーセント以内と定められています。与那原町は団体・個人の区別なく30パーセント以内・上限15万円という設計です。
申請期日は毎年度町長が定める日までとされ、要綱本文には具体的な日付がありません。 工事の着手時期と申請時期の関係を含めて、その年度の受付日程を事前に確認しておく必要があります。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。