この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ与那原町農業共済加入促進対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 園芸施設共済の共済事業の掛金に要する経費の4分の1以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 島尻・中頭郡農業共済組合員又は町長が適当と認める団体と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が農業生産の総合的な振興を図るため、島尻・中頭郡農業共済組合員又は町長が適当と認める団体が行う農業共済事業に要する経費に対して交付する補助金です。園芸施設共済の掛金について、4分の1以内が補助されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。実績報告は補助事業完了日から20日以内です。 |
| 補助率/補助金額等 | 園芸施設共済の共済事業の掛金に要する経費の4分の1以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 島尻・中頭郡農業共済組合員又は町長が適当と認める団体と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業生産の総合的な振興を図るため、島尻・中頭郡農業共済組合員又は町長が適当と認める団体が行う農業共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「与那原町農業共済加入促進対策事業補助金交付要綱」(平成14年8月14日要綱第14号)です。
対象者
- 島尻・中頭郡農業共済組合員又は町長が適当と認める団体と定められています。
補助対象経費
- 園芸施設共済の共済事業の掛金に要する経費が対象です。
補助率
- 4分の1以内と定められています。
申請方法
- 交付申請手続を島尻・中頭郡共済組合に委任することができ、その場合は委任状の提出が必要と定められています。
- 実績報告は、補助事業完了日から20日以内と定められています。
注意事項
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から5年間保管すると定められています。
農家web編集部からのコメント
対象は園芸施設共済に限定されています。 制度名は農業共済加入促進対策ですが、要綱が補助対象経費として挙げているのは園芸施設共済の共済事業の掛金です。ほかの共済への加入は対象として挙げられていません。ハウス等の施設を持つ経営が中心の想定といえます。
申請手続は島尻・中頭郡共済組合に委任することができます。 その場合は委任状の提出が必要と定められています。組合員であれば加入手続きとあわせて進められる運用ですが、委任するか自ら申請するかで必要書類が変わります。
実績報告は補助事業完了日から20日以内と、期限が短く設定されています。 帳簿及び証拠書類は補助事業終了年度の翌年度から5年間の保管が求められており、報告後も書類を残しておく必要があります。
沖縄県内では共済への支援の設計が自治体ごとに異なります。 西原町の農業共済加入促進対策補助金も園芸施設共済の掛金の4分の1以内という同じ水準ですが、県が補助金を交付する場合は県からの補助金を上乗せした金額を町補助金として交付する仕組みが加えられています。与那原町の要綱にはその定めは見当たりません。
補助率や対象となる共済の種類は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。