この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ与那原町荒廃地利用増進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1平方メートル当たり15円以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が農地拡大を図るため、荒廃地を農地として利用する者に対して交付する補助金です。農地として利用可能な土地が5年以上放棄され、330平方メートルを超える土地が対象で、1平方メートル当たり15円以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。取扱窓口は沖縄県農業協同組合与那原支店に委任できます。 |
| 補助率/補助金額等 | 1平方メートル当たり15円以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農地拡大を図るため、荒廃地を農地として利用する者に補助金を交付すると定められています。
- 出典は「与那原町荒廃地利用増進補助金交付要綱」(昭和62年3月16日規程第2号、最終改正 平成28年要綱第8号、平成28年4月1日施行)です。
対象者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
対象となる土地
- 荒廃地とは、農地として利用可能な土地が5年以上放棄され、330平方メートルを超える土地と定められています。
補助金の額
- 1平方メートル当たり15円以内と定められています。
要件
- 対象土地について、農地法に基づいた手続をすることと定められています。
申請方法
- 取扱窓口は、沖縄県農業協同組合与那原支店に委任することができると定められています。
注意事項
- 目的に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還すると定められています。
農家web編集部からのコメント
「荒廃地」の定義に、放棄期間と面積の二つの条件が置かれています。 農地として利用可能な土地が5年以上放棄され、かつ330平方メートルを超える土地であることが要件です。しばらく耕作していない農地であっても、放棄期間が5年に満たない場合や面積が330平方メートル以下の場合は、この要綱にいう荒廃地には当たりません。
農地法に基づいた手続を行うことが要件として明記されています。 補助金の申請とは別に、対象土地について法に基づく手続が必要です。所有者と耕作者が異なる場合など、権利関係の整理に時間がかかることもあるため、単価だけを見て進められる制度ではありません。
申請の取扱窓口は沖縄県農業協同組合与那原支店に委任することができます。 単価は1平方メートル当たり15円以内で、要綱には交付総額の上限額の記載はありません。目的に違反したときは全部又は一部を返還すると定められています。
対象者には耕作面積10アール以上という要件があります。 与那原町の農地台帳への登録又は農作物の販売実績に加えて、既に10アール以上を耕作していることが求められる設計です。
単価や対象土地の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。