与那原町病害虫防除農薬購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 20パーセント以内。ただし、さとうきびの共同防除については25パーセント以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者。共同防除を実施する場合はこの限りでないと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が農作物病害虫の合理的防除を図るため、農家が病害虫防除薬品を購入した場合にその経費に対して交付する補助金です。補助率は20パーセント以内で、さとうきびの共同防除については25パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。対象となる農薬の種別は毎年定めるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 20パーセント以内。ただし、さとうきびの共同防除については25パーセント以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者。共同防除を実施する場合はこの限りでないと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農作物病害虫の合理的防除を図るため、農家が病害虫防除薬品を購入した場合に、その経費に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「与那原町病害虫防除農薬購入補助金交付要綱」(昭和62年3月16日規程第3号、最終改正 平成28年要綱第5号、平成28年4月1日施行)です。
対象者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
- ただし、共同防除を実施する場合はこの限りでないとされています。
補助対象経費
- 病害虫防除薬品(農薬)の購入経費が対象です。
- 農薬の種別は毎年定めると定められています。
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 病害虫防除薬品の購入 | 20パーセント以内 |
| さとうきびの共同防除 | 25パーセント以内 |
申請方法
- 農薬は、沖縄県農業協同組合与那原支店、又は町長が適当と認める農薬販売業者を通じて購入することと定められています。
- 補助金は購入数量に対し、農業協同組合及び業者に交付すると定められています。
注意事項
- 補助金が農協及び業者に交付される仕組みであるため、農家は購入時点で補助分が差し引かれた価格で購入する形になります。
- 対象となる農薬の種別は毎年定められるため、年度ごとに範囲が変わります。
農家web編集部からのコメント
補助金は農家に直接支払われるのではなく、農協及び販売業者に交付されます。 要綱は、補助金を購入数量に対し農業協同組合及び業者に交付すると定めています。農家の側では、購入時点で補助分が反映された価格になる仕組みです。後から申請して受け取る制度ではないため、購入の場面そのものが手続きにあたります。
購入先が沖縄県農業協同組合与那原支店又は町長が適当と認める農薬販売業者に限られます。 指定外の店舗で購入した農薬は、この仕組みに乗らないことになります。また、対象となる農薬の種別は毎年定めると明記されているため、前年に対象だった薬剤が当年も対象とは限りません。
共同防除には、対象者要件の緩和と補助率の上乗せの両方が用意されています。 通常は農地台帳への登録又は販売実績と10アール以上の耕作が要件ですが、共同防除を実施する場合はこの限りでないとされています。さらに、さとうきびの共同防除は25パーセント以内と、通常の20パーセント以内より高い補助率が定められています。
沖縄県内では農薬購入支援の水準に幅があります。 浦添市の農業生産奨励補助金は農薬購入補助を30パーセント以内、共同防除は50パーセント以内と定めており、与那原町より高い水準です。嘉手納町は農薬購入補助制度を独立した制度として掲げています。
補助率や対象となる農薬の種別は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。