与那原町生産資材購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 寒冷紗、フラワーネット及びビニールは20パーセント以内。これらのほか町長が定める資材については、町長の定める率と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が、そさい園芸農家の近代化を増進し増産を図るため、農家が寒冷紗等の生産資材を購入する経費に対して交付する補助金です。寒冷紗、フラワーネット及びビニールは20パーセント以内、そのほか町長が定める資材は町長の定める率と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 要綱には交付申請の手続が定められていますが、募集期間そのものは本文に示されていません。沖縄県農業協同組合与那原支店を経て申請します。 |
| 補助率/補助金額等 | 寒冷紗、フラワーネット及びビニールは20パーセント以内。これらのほか町長が定める資材については、町長の定める率と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- そさい園芸農家の近代化を増進し、増産を図るために、農家が寒冷紗等その他の生産資材を購入する経費に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「与那原町生産資材購入補助金交付要綱」(昭和62年3月16日規程第4号、最終改正 平成28年要綱第6号、平成28年4月1日施行)です。
対象者
- 与那原町の農地台帳に登録され、又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している、与那原町に住所を有する者と定められています。
補助対象経費
- 寒冷紗、フラワーネット、ビニールその他の生産資材の購入経費が対象です。
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 寒冷紗、フラワーネット及びビニール | 20パーセント以内 |
| 前号に掲げるもののほか、町長が定める資材 | 町長の定める率 |
申請方法
- 沖縄県農業協同組合与那原支店を経て申請すると定められています。
- 補助金は、事業完了後に交付すると定められています。
注意事項
- 指令又は指示に違反した場合、及び不正行為があった場合は、返還を命じられると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助率が明示されているのは寒冷紗、フラワーネット、ビニールの3品目だけです。 それ以外は「町長が定める資材」について「町長の定める率」とされており、要綱本文からは率が読み取れません。3品目以外の資材を検討する場合は、その年度にどの資材が対象とされ、どの率が適用されるかを個別に確認する必要があります。
補助金は事業完了後に交付されると定められています。 同じ与那原町の病害虫防除農薬購入補助金が農協及び業者への交付による値引き方式であるのに対し、この制度は購入・事業の完了後に交付される仕組みです。資材費はいったん全額を負担する前提になります。
申請は沖縄県農業協同組合与那原支店を経て行います。 対象者は、農地台帳への登録又は農作物の販売実績があり、10アール以上の自作農地又は小作農地を耕作している町内在住者と定められています。
同じ与那原町には被覆資材を対象とする別の制度もあり、条件が異なります。 農業用被覆資材等導入推進補助金は、防風ネットや被覆用ビニール類等を事業費の80パーセント以内・上限30万円で支援する一方、対象品目がゴーヤー、インゲン、マンゴーに限定されています。生産資材購入補助金は品目の限定がない代わりに補助率が20パーセント以内という設計です。
補助率や対象資材の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。