与那原町株出さとうきび更新奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1平方メートル当たり15円以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那原町
- 対象利用者
- 与那原町に住所を有する者が耕作する面積330平方メートル以上の農地で、株出さとうきびの植替え(春植え及び夏植え)を行う者。小作人の場合は賃貸借(小作)契約書が明らかであることと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与那原町が、株出さとうきびの更新により単位収量の増加を図る経費に対して交付する補助金です。面積330平方メートル以上の農地で株出さとうきびの植替え(春植え及び夏植え)を行う者が対象で、1平方メートル当たり15円以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那原町 |
| 公募期間 | 町長が定める期間までに、沖縄県農業協同組合与那原支店を経て申請すると定められています。具体的な期日は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 1平方メートル当たり15円以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 与那原町に住所を有する者が耕作する面積330平方メートル以上の農地で、株出さとうきびの植替え(春植え及び夏植え)を行う者。小作人の場合は賃貸借(小作)契約書が明らかであることと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 株出さとうきびの更新により単位収量の増加をする経費に対し補助金を交付し、生産農家の所得の向上を図ると定められています。
- 出典は「与那原町株出さとうきび更新奨励補助金交付要綱」(昭和62年3月16日規程第6号、最終改正 平成28年要綱第9号、平成28年4月1日施行)です。
対象者
- 与那原町に住所を有する者が耕作する、面積330平方メートル以上の農地の株出さとうきびの植替え(春植え及び夏植え)を行う者と定められています。
- 小作人の場合は、賃貸借(小作)契約書が明らかであることと定められています。
対象となる取組
- 株出さとうきびの更新(植替え)が対象です。
- 春植え及び夏植えが挙げられています。
補助金の額
- 1平方メートル当たり15円以内と定められています。
募集期間
- 町長が定める期間までと定められています。
- 沖縄県農業協同組合与那原支店を経て申請すると定められています。
注意事項
- 指令又は指示に従わなかったとき、及び不正な行為があったときは、指令を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還すると定められています。
農家web編集部からのコメント
面積330平方メートル以上という下限が置かれています。 株出しの更新を行っても、対象となる農地の面積がこれに満たない場合は要件を満たしません。単価が1平方メートル当たり15円以内であるため、330平方メートルの場合の算定上の目安もこの下限から読み取れます。
小作の場合は賃貸借契約書が明らかであることが要件です。 借りて耕作している農地で更新を行う場合、契約関係を書面で示せることが前提になります。申請は沖縄県農業協同組合与那原支店を経て行うと定められており、農協を通した窓口運用です。
対象は春植え及び夏植えと明記されています。 株出さとうきびの植替えという取組の範囲が、植付けの時期とあわせて示されています。申請期間は町長が定める期間までとされているため、植付けの時期とあわせて年度ごとの受付日程を確認する必要があります。
沖縄県内では同種の支援の単価の立て方が異なります。 浦添市の農業生産奨励補助金は、さとうきび古株更新を1アール当たり400円以内と定めています。与那原町は1平方メートル当たり15円以内という表記で、面積の単位の取り方が異なります。嘉手納町はさとうきび新植奨励補助制度として、春植・夏植の面積に応じて補助金を支給する形を採っています。
単価や対象となる植付けの時期は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与那原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政の担当課へお問い合わせください。