都農町農業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 中古農業用ハウス整備事業は1/2以内・上限300万円、農業用施設延命化事業と畜舎関連施設延命化事業、気候変動対策支援事業は1/2以内・100万円、スマート農業技術導入支援事業は1/3以内・100万円などと定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県都農町
- 対象利用者
- 町内に住所を置く認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都農町が、町の農業の振興を図るため、認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。農業用施設の延命化、中古ハウス整備、スマート農業技術導入、農業用機械導入、気候変動対策、水源確保など9つの区分が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都農町 |
| 公募期間 | 実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までと定められています。募集期間は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 中古農業用ハウス整備事業は1/2以内・上限300万円、農業用施設延命化事業と畜舎関連施設延命化事業、気候変動対策支援事業は1/2以内・100万円、スマート農業技術導入支援事業は1/3以内・100万円などと定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を置く認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 都農町が、町の農業の振興を図ることを目的として、認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「都農町農業支援事業補助金交付要綱」(令和7年3月31日要綱第14号、令和8年4月1日施行)です。
対象者
- 町内に住所を置く認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人と定められています。
補助対象事業・補助率・上限額(別表)
| 事業区分 | 補助対象経費の内容 | 補助率 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|---|
| 1 農業用施設延命化事業 | 農業用ハウス、果樹トンネル施設の老朽化に伴う延命を図るための補修・改修(基礎資材、施工費、付帯設備。被覆資材は対象外) | 1/2以内 | 100万円 |
| 2 畜舎関連施設延命化事業 | 畜舎及び関連施設の老朽化に伴う延命を図るための補修・改修(畜舎関連施設本体、付帯設備、施工費。リース導入は対象外) | 1/2以内 | 100万円 |
| 3 中古農業用ハウス整備事業 | 農業用中古ハウスの初期改修に要する経費及び農業用ハウスの移設に要する経費(付帯設備・施工費を含む、取得費用は対象外) | 1/2以内 | 300万円 |
| 4 スマート農業技術導入支援事業 | 作業の省力化に繋がるスマート農業(ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業)の導入 | 1/3以内 | 100万円 |
| 5 農業用機械導入支援事業 | 農業用機械の導入(特殊車両以外の乗用車は対象外、リースの場合は契約を行うことが条件) | 1/3以内 | 50万円 |
| 6 気候変動対策支援事業 | 温暖化などによる農業環境の変化に対応し、農作物等の生育を守るための経費(遮光資材等、施工費、ヒートポンプ等) | 1/2以内 | 100万円 |
| 7 水源確保事業 | 井戸掘削やそれに代わる水源確保をする際に要する経費(既存潅水設備の更新は対象外) | 1/2以内 | 50万円 |
| 8 国・県補助強化支援事業 | 国又は県の補助事業で実施する農業用ハウス及び畜舎等の新設、スマート農業技術の導入 | 国又は県の補助額と合わせて7/10以内 | 予算の範囲内 |
| 9 その他、町長が認めたもの | 農業振興に関し、町長が必要と認めたもの | 予算の範囲内 | 予算の範囲内 |
申請方法
- 申請ができる回数は、1経営体あたり1事業と定められています。
- 都農町農業支援事業審査会に諮って交付額を決定するとされています。
- 決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てると定められています。
- 実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行うこととされています。
注意事項
- 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡、又は貸付けたときは返還を命ずることができると定められています。
- 補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したときも、返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
- 都農町 農林水産課
農家web編集部からのコメント
申請できるのは1経営体あたり1事業と明記されています。 9つの区分が用意されていますが、同一年度に複数の区分を組み合わせて申請することは想定されていません。どの区分を選ぶかが実務上の最初の判断になります。
同じ設備でも「何にかかる費用か」で対象が分かれます。 農業用施設延命化事業では基礎資材・施工費・付帯設備が対象である一方、被覆資材は対象外とされています。中古農業用ハウス整備事業では初期改修と移設の経費が対象で、ハウス本体の取得費用は対象外です。畜舎関連施設延命化事業ではリース導入が、農業用機械導入支援事業では特殊車両以外の乗用車(軽トラックなど)が、それぞれ対象外と明記されています。水源確保事業も既存潅水設備の更新は対象外です。
上限額は区分によって50万円から300万円まで開きがあります。 中古農業用ハウス整備事業の300万円が最も大きく、農業用機械導入支援事業と水源確保事業は50万円です。国・県補助強化支援事業のみ、国又は県の補助額と合わせて7/10以内という上限の掛け方になっています。
宮崎県内でも施設・機械導入への支援水準は自治体ごとに異なります。 高鍋町の持続的農業生産基盤支援事業補助金(農業用機械・施設取得補助金)は1/2で1経営体あたり上限50万円、高千穂町の中古ハウスリユース事業は対象経費の2分の1以内・上限50万円です。都農町の中古農業用ハウス整備事業は1/2以内・上限300万円と、中古ハウスの活用に厚い設定になっています。
補助率や上限額、事業区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず都農町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。